税務調査とカルテの提出

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、歯科医院の税務調査とカルテの提出について説明したいと思います。

 

 

税務調査でカルテの提出を求められた

歯科医院の税務調査において、調査担当者が必要であると判断した場合には、患者さんのカルテのように業務上の秘密に関する帳簿書類等であっても、歯科医院の理解と協力の下で承諾を得て、提出をお願いする場合があります。

このような場合、歯科医師先生には守秘義務があるため、税務調査においてカルテの提出を求められた場合、どのように対応していいのか迷われることもあると思います。

 

カルテの提示は税務調査に必要な範囲でお願するものであり、法令で認められた税務調査における質問検査等の範囲に含まれるもので、また、調査担当者に守秘義務が課されています。
そのため、税務調査において歯科医師先生がカルテを開示することは守秘義務に反することにはなりません。

 

カルテの提示を渋ることによって、税務調査が長引いてしまったり、調査担当者の心証が悪くなってあらぬ疑いをもたれてしまうという恐れもあります。

とはいえ、カルテの提出を求められた場合に、ハイハイとすぐ提出するのではなく、まずは調査担当者にカルテの提出の目的と必要性を説明してもらって、それに納得してから提出するという慎重かつ冷静に対応することが得策です。

 

なお、東京地裁の平成元年9月14日の判決において、歯科医師のカルテを検査することは税務調査の範囲内である旨が示されています。

 

 

おわりに

税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。