はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の会計や税金について解説します。
今回は、医療法人の歯科医院において、経費(損金)になる税金と経費(損金)にならない税金について説明したいと思います。
個人開業医の場合はこちら
必要経費になる税金と必要経費にならない税金 | 個人開業医
経費にならない税金
法人税法においては、医療法人が納める税金のうち次の税金は、損金(税金計算上の経費)になりません。
- 法人税
- 法人住民税 ( 都道府県民税と市町村民税 )
- 加算税 ( 過少申告、無申告加算税など国税の罰金 )
- 加算金 ( 過少申告、無申告加算金など地方税の罰金 )
- 延滞税 ( 国税を納付期限までに納めなかった場合の罰金 )
- 延滞金 ( 地方税を納付期限までに納めなかった場合の罰金 ( 地方税の納期限の延長に係る延滞金を除く ) )
- 過怠税 ( 印紙を貼り付けなかった場合の罰金 )
- 罰金、科料、過料
- 法人税額から控除する所得税
- 法人税額から控除する外国法人税
上記の税金は、たとえ多額の納税をしたとしても、医療法人の経費にならず、儲けである所得を減らすことができないため、他の経費と異なり税金を減らす効果はありません。
法人税や法人住民税、そして税金にかかる罰金は、経費にならないと覚えておいてください。
なお、税金計算上は経費になりませんが、会計上は経費として計上するので注意してください。いったん経費として計上して、法人税を計算する段階で調整することになります。
経費になる税金
法人税法においては、医療法人が納める税金のうち、上記の「経費にならない税金」以外の税金は、基本的に損金(税金計算上の経費)になります。
例えば、次のような税金は経費になります。
- 事業税
- 消費税
- 事業所税
- 利子税
- 延滞金 ( 地方税の納期限の延長に係る延滞金 )
- 不動産取得税
- 自動車税
- 固定資産税
- 都市計画税
- ゴルフ場利用税
- 軽油引取税など
おわりに
税理士をお探しの歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。歯科医院特有の会計や税金だけでなく、ビジネスやファイナンスにも強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。