必要経費になる税金と必要経費にならない税金 | 個人開業医

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の会計や税金について解説します。

 

今回は、個人開業の歯科医院において、必要経費になる税金と必要経費にならない税金について説明したいと思います。

 

 

必要経費になる税金

必要経費になる税金には、主に次のようなものがあります。

  • 事業税
  • 消費税(税込経理の場合)
  • 固定資産税
  • 自動車税
  • 不動産取得税
  • 登録免許税
  • 印紙税など

上記の税金であっても、事業に関係しないものについては、必要経費にならないので注意して下さい。

例えば、
診療所兼住宅の固定資産税については、延床面積の割合などで按分して、診療所部分に係る固定資産税は必要経費になりますが、住宅部分に係る固定資産税は必要経費になりません。

 

必要経費になる税金を支払った場合は、「租税公課」勘定を使って経理処理します。
必要経費にならない税金を、歯科医院の現金や預金から支払った場合は、「事業主貸」勘定を使ってください。

 

会計処理の例
自動車税51,000円を歯科医院の現金から支払った。なお自動車の使用割合は事業とプライベートで50:50である。

借方 貸方
租税公課 25,500円 現金 51,000円
事業主貸 25,500円

 

 

 

必要経費にならない税金

必要経費にならない税金には、主に次のようなものがあります。

  • 所得税、復興特別所得税
  • 相続税
  • 住民税
  • 国税の延滞税や加算税
  • 地方税の延滞金や加算金
  • 罰金、科料、過料など

 

必要経費にならない税金を、歯科医院の現金や預金から支払った場合は、「事業主貸」を使って経理処理します。

 

会計処理の例
所得税100万円を歯科医院の預金口座から支払った。

借方 貸方
事業主貸 1,000,000円 現金 1,000,000円

 

 

 

おわりに

税理士をお探しの歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。歯科医院特有の会計や税金だけでなく、ビジネスやファイナンスにも強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
歯科医師先生や歯科医院のお役に立てる情報があるかもしれないので、こちらの情報の一覧もご覧になってみてください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。