はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。
今回は、税務上の医療法人の区分のひとつである特定医療法人について説明したいと思います。
医療法人から特定医療法人に移行するための主な要件についてはこちら
特定医療法人の要件
特定医療法人の概要
特定医療法人とは、財団医療法人または持ち分の定めのない社団医療法人であって、その事業が医療の普及、向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることについて、租税特別措置法に基づき国税庁長官の承認を受けた医療法人のことをいいます。
特定医療法人として承認を受けると、承認後に終了する各事業年度において法人税率が23.9%から19%に軽減されます。
平成28年3月末時点において、医療法人の総数51,958法人に対して、国税庁長官の承認を受けた特定医療法人は369法人あります。
法人税申告書別表一
法人税申告書の別表一(一)の右端には「普通法人(特定の医療法人を除く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分」という記載があります。
法人税申告書の別表一(一)で除かれている特定の医療法人というのが、国税庁長官の承認を受けた特定医療法人になります。
特定医療法人の場合は、法人税申告書の別表一(一)ではなく、法人税申告書の別表一(三)「特定の医療法人の分」を用います。
おわりに
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。