はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。
今回は、歯科医院の消費税について、収入と経費に分けて、消費税がかかる取引とかからない取引の分類について説明したいと思います。
消費税の基本
2年前の課税売上高が1,000万円を超えた場合は消費税の課税事業者(消費税を納める義務がある事業者)になります。(その他にも特定期間の判定で課税事業者になる場合があります)
消費税の課税事業者は、
預かった消費税(売上などにより受取った消費税)から
支払った消費税(仕入れなどで支払った)をマイナスした差額を
税務署に納めます。
歯科医院の場合も、2年前の課税売上高(自由診療報酬など)が1,000万円を超えた場合は、消費税の課税事業者になり、消費税を納めなければなりません。
消費税がかかる取引とかからない取引に分類する理由
消費税がかかる取引と消費税がかからない取引に分類する理由は、納める消費税額の計算を正しく行うためです。
この分類を間違ってしまうと、後日の税務調査によって、過怠税などのペナルティが発生する恐れがあります。
歯科医院の収入に関する消費税
歯科医院の主な収入を、消費税がかかる収入と消費税がかからない収入に分けると次のようになります。
消費税がかかる収入
- 自由診療報酬(労災保険診療、自賠責保険診療は除く)
- 歯ブラシなどの物販収入
保険が適用されないものは、基本的に消費税がかかります。
消費税がかからない収入
- 保険診療報酬(窓口で受け取る分も含む)
- 労災保険診療報酬・自賠責保険診療報酬
保険が適用されるものは、基本的に消費税はかかりません。
歯科医院の経費に関する消費税
歯科医院の主な経費を、消費税がかかる経費と消費税がかからない経費に分けると次のようになります。
消費税がかかる経費
- 材料代
- 歯科技工料金
- テナント家賃
その他、経費の支払いには基本的に消費税がかかると考えてください。
消費税がかからない経費
- 人件費(給料やパート・アルバイト代)
- 減価償却費(リース代は消費税がかかります)
- 支払保険料
おわりに
消費税がかかる取引と消費税がかからないの取引の区分については、基本的には顧問税理士に任せておけば大丈夫だと思います。しかし歯科医院に関する消費税は、税理士でも間違ってしまうことがあるくらい、一般の事業会社に比べて特殊な部分があるので注意してください。
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最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。