消費税率のアップは歯科診療所に影響大-3-診療報酬の上乗せ対応

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

 

消費税率のアップが歯科診療所の経営に大きく影響する理由について下記ページでご説明してきました。

今回は、消費税アップの影響を抑えるために行われた、診療報酬の上乗せ対応について説明します。

 

 

診療報酬の上乗せ対応

消費税は最終消費者が負担するものであって、事業者が実質的に負担するべきものではありません。

そのため、診療報酬や薬価等を設定する際には、歯科診療所が歯科材料・医薬品の仕入れや経費の支払いに際して支払うことになる消費税が、歯科診療所にとって実質的な負担にならないように、点数の上乗せがされています。

具体的には、平成元年の消費税導入時、平成9年と平成 26 年の消費税率のアップ時に、診療報酬や薬価等の改定を行って、歯科診療所が支払う消費税に応じた上乗せ措置を行っています。

 

しかし、すべての報酬項目に一律に消費税対応の上乗せが行われているわけではありません。初診料、再診料などの基本診療料や調剤基本料を中心とした一部の報酬項目に代表させて上乗せ措置を講じているため、消費税の負担が完全に払拭されているとはいえません。

さらに大きく影響してくるのが、病院建物や診療所内装工事、歯科ユニットチェアやX線撮影装置といった設備投資にかかってくる消費税です。設備投資は金額が大きくなり、その消費税もバカになりません。
これら設備投資の消費税については診療報酬の点数に反映されていないため、消費税率のアップは、設備投資のコストを増加させることになるのです。

 

 

おわりに

税理士を探している歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。