はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。
今回は、書面添付制度における意見聴取後に行う修正申告(事前通知前)と加算税について説明したいと思います。
書面添付制度についてはこちらも参照ください。
書面添付制度とは | 書面添付制度-1
書面添付制度の納税者のメリットとデメリット | 書面添付制度-2
書面添付制度における税理士のメリット | 書面添付制度-3
意見聴取後に行う修正申告と加算税 | 書面添付制度-4
書面添付制度における税理士のデメリット | 書面添付制度-5
意見聴取
税務代理権限証書(税理士法第30条)を添付するとともに、書面添付(税理士法第33条の2)を行うことで、税務調査の対象となる前に、税理士に対して記載した内容についての意見を求められる場合があります。これを意見聴取(税理士法第35条)といいます。
なお、上記のとおり、税務代理権限証書の添付がないと、意見聴取の対象にならないので注意して下さい。
また、税務代理権限証書の添付と書面添付を行っていたとしても、無予告で調査が行われる場合もあります。必ず意見聴取が行われるとは限らないことにもご注意下さい。
加算税の対象にはなりません
書面添付制度において、事前通知前の意見聴取をされた段階で、申告内容の間違いに気がついて、自主的に修正申告を行った場合、加算税の対象にはなりません。
意見聴取における質疑等は、調査を行うかどうかを判断する前に行われるものであり、特定の納税義務者の課税標準等や税額等を認定する目的で行うものではありません。
そのため、意見聴取における質疑等のみに基因して修正申告を行ったとしても、この修正申告書の提出は、更正があるべきことを予知して行ったものには該当しないことから、加算税は賦課されないのです。
これは書面添付制度における大きなメリットといえるので、ぜひ書面添付制度の活用をご検討下さい。
おわりに
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。