はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。
今回は、税金の申告書に税理士が書面添付を行う書面添付制度の概要について説明したいと思います。
書面添付制度についてはこちらも参照ください。
書面添付制度とは | 書面添付制度-1
書面添付制度の納税者のメリットとデメリット | 書面添付制度-2
書面添付制度における税理士のメリット | 書面添付制度-3
意見聴取後に行う修正申告と加算税 | 書面添付制度-4
書面添付制度における税理士のデメリット | 書面添付制度-5
書面添付制度とは
書面添付制度とは、税理士が税金の申告書の作成にあたって下記のような事項を記載した書面を添付することができる制度をいいます。
- 関与先である歯科医院にどのような資料や帳簿類が備え付けてあり、どの資料や帳簿類をもとに整理・計算して、決算書と税金の申告書を作成しているのか
- 前期と当期を比べて大きく増減した勘定科目がある場合はその理由
- 関与先であるお歯科医院からどのような税務にかかる相談を受けて、どのように回答したか
- 関与先である歯科医院の顧問税理士として、税金の申告書の内容について、どのように考えているか
税理士が行う書面添付は、関与先である歯科医院ではなく税理士の判断によって行うものです。
そのため、その書面添付の責任は、関与先である歯科医院ではなく税理士にあります。
したがって、税理士自身が関与先である歯科医院における資料や帳簿類の作成状況や保管状況などが正しくなされているかをしっかりと確認したうえで、書面添付を行うかどうかを税理士自身が判断することになります。
書面添付制度の趣旨
書面添付制度は、税務の執行の円滑化と簡素化を図るために、「税理士法第33条の2」に規定されている制度です。
また、「税理士法35条第1項」において、計算の事項等を記載した書面を税理士が作成して、その書面を税金の申告書に添付して提出した場合、その納税者に対する税務調査においては、更正前の意見陳述や、納税者に税務調査の日時場所をあらかじめ通知するときには、その通知前に、税務代理を行う税理士に対して、添付された書面の記載事項について意見を述べる機会を与えなければならないことと定められています。
この書面添付制度は、税理士が作成した申告書について、計算の事項などを記載した書面の添付と事前通知前の意見陳述を通じて、税理士の立場からどのように申告書が作成されているのかを明らかにすることによって、正確な申告書の作成と提出に資するという、税理士に与えられた権利の1つなのです。
おわりに
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。