償却資産税とは

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、歯科医院にかかる償却資産税について説明したいと思います。

 

 

償却資産税

償却資産税とは、毎年1月1日時点で所有しいている償却資産に対して市区町村が課税する税金になります。

 

1月1日時点で所有しいている償却資産について、1月31日までにその資産が所在する市区町村に「償却資産申告書」を提出します。

6月ごろに市区町村から償却資産税の納税通知書が送られてくるので、年4回に分けて期限までに納付します。

 

なお、課税標準が150万円未満の場合は償却資産税が課税されないので、納税通知書も送られてきません。

 

 

償却資産

償却資産とは、土地・建物以外の事業用資産のことをいいます。

償却資産の例としては次のような資産があります。

  • 構築物
    舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事、看板、広告塔、受変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作等
  • 機械・装置
    各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、機械式駐車設備等
  • 工具、器具・備品
    パソコン、陳列ケース、看板、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器、衝立等

 

歯科医院に特有な償却資産としては、歯科診療ユニット、エックス線装置などがあります。

 

下記のものも償却資産に含まれます。

  • 福利厚生用のもの
  • 建設仮勘定、簿外資産、償却済資産であっても、1月1日現在において事業用として使えるもの
  • 遊休、未稼働の償却資産であっても、1月1日現在において事業用として使えるもの
  • 改良費など資本的支出となるもの
  • 租税特別措置法の規定を適用し即時償却等をしているもの

 

ただし、下記のものは償却資産から除かれます。

  • 自動車(自動車税や軽自動車税の課税対象になるもの)
  • 無形固定資産(ソフトウェアなど)
  • 繰延資産
  • 10万円未満の償却資産で税務上固定資産として計上しないもの
  • 20万円未満の償却資産で税務上3年間一括償却しているもの
  • リース資産で取得価額が20万円未満のもの

 

 

おわりに

税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。