はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。
今回は、共同で歯科医院を経営する場合の税金について説明したいと思います。
歯科医院の共同経営
A歯科医師、B歯科医師という2人の歯科医師が共同で歯科医院を経営する場合、税金を計算する上で、その歯科医院における売上や経費、資産や負債などをどのように取り扱うのかが問題になります。
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歯科医院を夫婦や親子など親族で営む場合、事業主は誰になるのか
歯科医院を共同経営する場合は、民法における任意組合契約などを結んで行うことになると思いますが、税金を計算する上では、契約にある損益の分配の割合に応じて、売上や経費、資産や負債を按分して、各自の所得金額を計算します。
例えば、A歯科医師が60%、B歯科医師が40%の割合で損益の分配を受ける契約となっている場合は、売上や経費、資産や負債についても、A歯科医師が60%、B歯科医師が40%の割合で按分して、A歯科医師、B歯科医師それぞれが個別に所得金額を計算して、申告を行います。
なお、歯科医院においては管理者を定めなければなりませんが、管理者が誰であるかはこの按分計算には影響しません。あくまで、任意組合契約などに基づく実質で判断されます。
所得計算の特例について
共同経営の歯科医院において社会保険診療報酬の所得計算の特例(租税特別措置法第26条)を適用する場合は、各歯科医師に按分された後の社会保険診療報酬について、各歯科医師がそれぞれ適用することになります。
上記の例においては、共同経営の歯科医院で発生した社会保険診療報酬を、A歯科医師60%、B歯科医師40%の割合で按分して、A歯科医師、B歯科医師がそれぞれ、按分された後の社会保険診療報酬に基づいて、所得計算の特例を適用します。
おわりに
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。