公的な運営に関する要件 | 社会医療法人の認定要件-3

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、社会医療法人の認定要件のひとつである救急医療等確保事業に係る業務の実施と基準について説明したいと思います。

 

社会医療法人の概要についてはこちら
社会医療法人とは

 

 

社会医療法人の認定要件

社会医療法人の認定を受けるための要件は大まかに次の4つに分類することができます。

 

 

公的な運営に関する要件

社会保険医療法人としての公的な運営に関する要件として次のような要件が定められています。

  • 理事6名以上および監事2名以上で、それぞれの理事および監事は社員総会もしくは評議員会の議決で選任されていること。
  • 理事と監事は、他の同一の団体(医師会等は除く)で理事、使用人、理事以外の役員、業務執行社員を行っている者が3分の1以下であること。
  • 理事、監事、評議員の報酬等が、民間事業者の役員報酬や従業員給与、当該医療法人の経理の状況などを考慮して、不当に高額にならないような支給基準を定めて、その支給基準を医療法人内に備置き、必要に応じて閲覧等措置を講じなければならない。
  • 社員、評議員、理事、監事、使用人その他の当該医療法人の関係者に対して、特別の利益を与えないこと。
  • 株式会社その他営利事業を営む者、特定の個人や特定の団体の利益を図る活動を行う者に対して、寄付その他の特別な利益を与えないこと(公益法人等に対する利益供与は除く)。
  • 毎会計年度末日における遊休財産額が、本来業務事業損益に係る事業費用を超えないこと。
  • 他の団体の意思決定に関与することが出来る株式や出資金等を保有していないこと(議決権の過半数を有していないものは除く)。
  • 直近3会計年度および社会医療法人認定日の前日までにおいて、法令違反の事実、帳簿書類に仮装隠蔽の事実その他公益に反する事実のないこと。
  • 医療法や理事長に医療に関する法令で罰金刑以上の刑事処分を受けていないこと。
  • 社会保険診療報酬の額、社会保険診療報酬と同一基準で計算される労災保険診療報酬、健康増進事業の収入および助産に関わる収入(1回50万円まで)の合計額が、
    医療法人の本来業務事業収益、附帯業務収益および収益業務収益の合計額の80%を超えること。
  • 自費患者に対し請求する金額を社会保険診療報酬と同一基準で計算していること。
  • 医療診療収入金額が、医師看護師等の給与や医療提供に要する費用など患者のために直接必要な経費の100分の150以内であること。

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。