はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
歯科医院の支援を得意としている公認会計士・税理士が歯科医院の会計や税金について解説します。
今回は、歯科医師先生が設立する社団医療法人の社員について説明したいと思います。
社団医療法人については下記も参照ください
社団医療法人のしくみ | 社団医療法人の基礎-1
社団医療法人の機関 | 社団医療法人の基礎-2
社員とは | 社団医療法人の基礎-3
社員総会とは | 社団医療法人の基礎-4
理事・理事長とは | 社団医療法人の基礎-5
監事とは | 医療法人の監事-1
社員とは
社員とは、社員総会において1人1個の議決権を持つ、社団医療法人(以下、医療法人)の構成員のことをいいます。
ここで言う社員とは、従業員のことでありません。完全に同じではないですが株式会社における株主のような存在であるとお考え下さい。
社員が医療法人の構成員であるのに対して、従業員は医療法人が雇用している人になります。
社員の注意するポイント
社員は、社団医療法人の構成員としてとても重要な存在です。
しかし、その重要性が理解されていない事がけっこうあります。
例えば、次のような状況に当てはまる場合には、社団医療法人の運営が揺らいでしまうことになりかねないので注意してください。
- 社員と従業員を混同している
- 社員と役員を混同している
- 社員名簿を作成していないため、社員を正確に特定できない
- 社員名簿を更新していないため、現在の社員を正確に特定できな
- 社員の入社と退社の手続に不備があるため、現在の社員を正確に特定できない
- 「社団医療法人の社員の地位」と「株式会社の株主の地位」をまったく同じだと考えている
- 社員の中に株式会社などの営利を目的とする法人がいる
社員についての確認事項
社員について、次のようなことができているか確認してください。
- 現在の社員を全て特定している
- 社員の地位と従業員の地位を区別している
- 社員の地位と役員の地位を区別している(社員が役員になれないわけではありません)
- 社員の数は3名以上であるか(必須ではありませんが3人以上が望ましいとされています)
- 株式会社などの営利を目的とする法人が社員にいない
- 社員の権限には差がなく平等である
- 未成年者が社員になる場合は、義務教育終了程度の者で自分の意思で議決権が行使できるくらいの弁別能力がある
社員の入社・退社についての確認事項
社員の入社・退社について、次のようなことができているか確認してください。
- 社員の入社に際して、署名・押印がある入社届けなどで本人の意思確認が行われている
- 社員の入社に際して、社員総会における承認など定款に定められている手続きが行われている
- 社員が亡くなり、その相続人が新たに社員になる場合であっても、上記と同様の定款に定められている手続きが行われている
- 社員総会議事録や入社届けなど社員の入社手続が行われたことを証明する書類を、省略せずに作成・保管している
- 社員の退社に際して、署名・押印がある退社届けなどで本人の意思確認が行われている(除名や死亡の場合は除く)
- 社員の退社に際して、社員総会における承認など定款に定められている手続きが行われている
- 社員の除名を行う場合、定款に定められている要件の該当性が精査されている
- 社員総会議事録や退社届けなど社員の退社手続が行われたことを証明する書類を、省略せずに作成・保管している
- 社員名簿を作成して備え置いている
- 社員の入社・退社がある毎に社員名簿を更新している
おわりに
税理士をお探しの歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。歯科医院特有の会計や税金だけでなく、ビジネスやファイナンスにも強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。