非常勤歯科医師の報酬は事業所得か給与所得か

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、非常勤歯科医師の報酬が事業所得になるのか給与所得なるのかについて説明したいと思います。

 

 

事業所得と給与所得

事業所得は、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性と有償性を有し、反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生じる所得をいいます。

対して、給与所得は、給与所得とは雇用契約などに基づいて、使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいいます。

このように事業所得と給与所得は異なる性質を持ちますが、歯科医師先生が非常勤で他の歯科医院や病院などで勤務した場合に受け取る報酬が、事業所得になるのか給与所得になるのかが問題になります。

 

 

非常勤歯科医師の報酬

非常勤の歯科医師として関与先病院などから受けとる報酬について、

病院長等の管理監督の下で非独立的に自己の計算と危険が伴わない労務を一定期間提供し、
非常勤歯科医師が行う診療行為は高度の専門的知識を必要とするものであり、その診療過程においては歯科医師としての主体性が発揮されることは認められるが、診療に必要な人的、物的設備は病院等が提供しているような場合は、

労務の提供に独立性があるとは認められないため、事業所得ではなく給与所得になります。

よって、非常勤歯科医師が受け取る報酬は給与所得に該当する場合が多いと思われます。

 

 

おわりに

税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。