親が所有する土地を借りて歯科医院を建てる場合の注意点

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、親が所有する土地を借りて歯科医院を建てる場合の注意点について説明したいと思います。

 

親から建物を借りる場合についてはこちら
歯科医院の家賃などを親に支払う場合は経費になるか
親の借地を借りる場合はこちら
親の借地をまた借りして歯科医院を建てる場合の注意点

 

 

土地の使用貸借

他人から土地を借りて歯科医院を建てる場合、借り手である歯科医師先生は地主に対して地代を支払います。
また、権利金の支払いが一般的な地域において土地を借りる場合は、地代だけでなく、借地権設定の対価として権利金などを支払います。

しかし、親が所有する土地を借りて、子供である歯科医師先生が歯科医院を建てる場合に、地代や権利金を支払わないことは多いと思います。

地代や権利金を支払って土地を借りることを賃貸借というのに対して、
地代も権利金も支払うことなく土地を借りることを土地の使用貸借といいます。

 

 

土地の使用貸借は贈与になりません

親の土地を使用貸借して子供が歯科医院を建てた場合、子供が親から借地権相当額の贈与を受けたことになるのではないかという疑問が生じるかもしれません。

しかし、贈与税においては、使用貸借によって土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われるので、子供が借地権相当額の贈与を受けたとして贈与税がかかることはありません。

 

 

土地の使用貸借と相続税

親からの使用貸借によって子供が歯科医院を建てた土地は、将来親から子供が相続する時に相続税の対象となります。

相続税を計算する際は、この使用貸借されている土地の価額は、他人に賃貸している土地ではなく自分が使っている土地として評価されます。

つまり、貸宅地として評価されるのではなく、自用地として評価されることになります。
貸宅地の評価 < 自用地の評価
となることから、評価額が高くなってしまう(=相続税が高くなってしまう)ので、注意してください。

 

 

おわりに

税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。