はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。
今回は、社会保険診療報酬の値引きがある場合の措置法の概算経費の計算について説明したいと思います。
措置法による概算経費
租税特別措置法には社会保険診療報酬の所得計算の特例として、概算経費を次のように計算できると定められています。
医業または歯科医業を営む個人および医療法人が、
1年間の社会保険診療報酬が5,000万円以下、かつ、社会保険診療報酬と自由診療報酬の合計額が7,000千万円以下である場合、
社会保険診療報酬にかかる経費について、実際に発生した経費ではなく、下記の表に基いて計算した金額を経費とすることができます。
社会保険診療収入 | 概算経費率 | 加算額 | |
2,500万円以下 | 72% | なし | |
2,500万円超 | 3,000万円以下 | 70% | 50万円 |
3,000万円超 | 4,000万円以下 | 62% | 290万円 |
4,000万円超 | 5,000万円以下 | 57% | 490万円 |
5,000万円超 | 適用できない |
社会保険診療報酬の値引きがある場合
知人や従業員などの社会保険診療報酬の窓口負担分を値引きしたような場合、社会保険診療報酬は値引き前の金額で計上して、値引きについては交際費や福利厚生費などで処理する必要があります。
例えば、1年間の社会保険診療報酬が4,100万円(値引き前)、値引き金額が100万円で措置法の概算経費を適用する場合の所得は下記のように計算します。
正しい
4,100万円×57%+490万円=2,827円
4,100万円-2,827円=1,273万円
誤り
4,000万円×62%+290=2,770万円
4,000万円-2,770円=1,230万円
値引き前の金額で概算経費を計算することに注意して下さい。
また、社会保険診療報酬が5,000万円に近い金額である場合は、そもそも措置法の概算経費の特例を適用するための要件である社会保険診療報酬5,000万円を超えていないかどうか、社会保険診療報酬についても税務調査で細かく調べられるので、日頃から値引きについては正しく処理を行うように心がけましょう。
おわりに
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。