はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
歯科医院の支援を得意としている公認会計士・税理士が歯科医院の経理や税務について解説します。
今回は、医療法人を設立した場合のメリットとデメリットのうち、デメリットについて説明したいと思います。
メリットについてはこちら
医療法人のメリットとデメリット-1
医療法人を設立するメリットとデメリット
医療法人を設立するためには、時間とお金をかけて面倒な手続きをしなければなりません。
しかし、1985年に一人歯科医師医療法人が認められて以来、多くの歯科医師先生が医療法人を設立するようになりました。
これは、医療法人を設立することにメリットがあることを物語っているといえるでしょう。
しかし、医療法人の設立にはメリットだけでなくデメリットもあるので、医療法人をお考えの場合は、税理士などとよく相談してください。
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医療法人のメリットとデメリット-1
医療法人のデメリット
医療法人を設立すると、事務負担の増加や金銭支出の増加といったデメリットが生じます。
そのため、医療法人設立をお考えの場合は、による節税メリットと、下記のようなデメリットを比較検討してください。
主なデメリットとして次のようなものがあります。
設立許可
医療法人を設立するためには、都道府県の許可が必要になります。
診療所を1つの都道府県ではなく、複数の都道府県に設立する場合は厚生労働大臣の許可が必要になります。
設立登記費用
医療法人を設立するためには、登記が必要になり、そのための費用がかかります。
事業報告
毎年、事業報告書や財産目録、貸借対照表、、損益計算書、監事の監査報告書などを都道府県に提出して報告しなければなりません。
社会保険負担
医療法人を設立すると社会保険加入が強制になります。この社会保険料の医療法人負担分は、場合によっては非常に大きくなって、医療法人設立のメリットを超えてしまうこともありますので、特に注意してください。
剰余金の分配禁止
株式会社は、株主(出資者)に対して、剰余金(儲け)を配当として分配することができます。
対して、医療法人の場合は、剰余金(儲け)を分配することができません。
交際費の制限
医療法人の場合は、交際費を損金(税金計算上の経費)にする金額に制限があります。
税理士料金アップ
医療法人になると、法人税の申告書の作成などの税務がより複雑になるため、同じ規模の医院であったとしても、税理士に支払う料金が増加してしまうことが一般的です。
おわりに
医療法人設立のメリット・デメリットには税金が関係するものが多いため、税理士に相談することをオススメします。特に社会保険料の増加については注意して下さい。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。