はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の会計や税金について解説します。
今回は、市区町村などの地方自治体から休日、夜間診療の手当や委嘱料を受け取った場合の税務処理について説明したいと思います。
休日夜間診療の手当や委嘱料
歯科医師先生が、休日や夜間に診療等を行うことで、地方自治体から受け取る休日夜間手当や委嘱料などは、税法上、給与所得になる場合と事業所得になる場合があります。
休日夜間診療の手当や委嘱料が給与所得になる場合
歯科医師先生が、市区町村などの地方自治体が開設している救急センターや病院などにおいて、休日や夜間に診療などを行うことで、その地方自治体から受け取る休日夜間手当や委嘱料などは、原則として給与所得になります。
地方自治体が開設している施設において、その施設にある医薬品や医療器具を使って診療を行って、患者数などにかかわらず、定額の休日夜間手当を受け取る場合は、雇用契約または雇用契約に準ずる契約に基づく対価であると言えるため、給与所得として取り扱うことになります。
休日夜間診療の手当や委嘱料が事業所得になる場合
歯科医師先生が、自分の歯科医院において、休日や夜間に診療などを行うことで、地方自治体から受け取る休日夜間手当や委嘱料などは、原則として事業所得になります。
自分が開設している歯科医院において、休日や夜間に、自ら調達した医薬品や医療器具を使って診療を行って、通常の診療報酬とは別に、地方自治体などから休日夜間手当を受け取る場合は、自己の計算による事業に付随して発生したものであると言えるため、事業所得として取り扱うことになります。
おわりに
地方自治体から受け取る夜間休日手当については、おおまかに、地方自治体が設置した施設で診療を行う場合は給与所得、自分の歯科医院で診療を行う場合は事業所得になると覚えておいてくださいね。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。