はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の会計や税金について解説します。
今回は、個人開業の歯科医師先生が行った寄付金の税金について説明したいと思います。
医療法人の歯科医院の場合はこちら
寄付金の税金 | 医療法人の場合
寄付金について
出身医局や母校への寄付金、町内会への寄付金など、歯科医師先生が寄付を行う場面があることと思います。
寄付金は、場合によっては節税に利用できることがあります。
個人開業の歯科医師先生の寄付金
個人開業の歯科医師先生が寄付金を支払った場合、その寄付金は、税務上は次の4つに分類されます。
- 事業所得を計算するうえでの「必要経費」になる寄付金(節税になる)
- 確定申告における「寄付金控除」の対象になる寄付金(節税になる)
- 確定申告における「税額控除」の対象になる寄付金(節税になる)
- その他(上記以外)の寄付金(節税にならない)
必要経費になる寄付金
個人開業の歯科医師先生の必要経費になる寄付金とは、事業を行うためにはどうしても必要な寄付金、支払いを避けられない寄付金のことをいいます。
例えば、
ある程度の町内会への寄付金などは、歯科医院を経営する上では避けられないものであると言えるでしょう。
出身医局への寄付金についても、患者さんの紹介や歯科医師先生の派遣など業務上直接のつながりがある場合は、必要経費になる可能性があります。
寄付金控除の対象になる寄付金
確定申告における寄付金控除の対象になる寄付金とは、
国や地方公共団体、
公益社団法人や公益財団法人などのうち特定のもの、
といったように公的な性格を持つところに対する寄付金のことをいいます。
寄付金控除の対象先であることの証明書や領収書を用意して確定申告することで、所得控除(寄付金控除)を受けることができます。
業務上直接の関係がない出身医局への寄付金についても、上記に該当する場合は寄附金控除の対象になります。
ただし、寄附金控除の対象先への寄付金であっても、学校の入学に関してするもの、寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるもの及び政治資金規正法に違反するものなどは、該当しません。例えば、ご子息の学校入学にかかる寄付金などです。
税額控除の対象なる寄付金
政治活動に関する寄附金、認定NPO法人等に対する寄附金、公益社団法人等に対する寄附金のうち一定のものについては、上記の所得控除(寄付金控除)の代わりに、税額控除を受けることができます。
寄付金控除と税額控除では、どちらが有利になるかは実際に計算してみないと分からないですが、税額控除の方が節税になることが多いです。
おわりに
寄付を行った場合は、お金を出して終わりにするのではなく、節税につながるのかどうか確認してくださいね。寄付金の税務上の判断は難しいところもあるので、寄付を行ったら顧問の税理士に知らせることをおすすめします。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。