寄付金の税金 | 医療法人の場合

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の会計や税金について解説します。

今回は、医療法人の歯科医院が行った寄付金の税金について説明したいと思います。

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寄付金の税金 | 個人開業医の場合

 

 

医療法人の寄付金について

理事の出身医局や母校への寄付金、町内会への寄付金など、医療法人の歯科医院が寄付を行う場面があることと思います。

これらの医療法人が行う寄付金について、その全てを損金(税金計算上の経費として認められる支出のこと)として無制限に認めてしまうと、税金を払いたくないがために、寄付金をたくさんするなどの行為によって、不当に税金の額を減らしてしまう医療法人がでてきてしまう恐れがあります。

そのため、寄付金を医療法人の損金にするには、一定の制限が定められているのです。税務上、医療法人の歯科医院が寄付金を支払った場合、全額が損金になるのではなく、一定額までしか損金にすることができません。

また、医療法人が行う寄付金は、交際費や給与などといった他の経費との区分が問題になることがあります。その支出が税務上の寄付金に該当するのか、それとも交際費や給与になるのか、どれになるかによって税務上の取扱、すなわち税金の額が変わってくるためです。これらの区分は、名目上が寄付金であるかどうかで判断されるのではなく、実質的な内容で判断されます。

 

 

寄付金の種類

寄付金の種類によって、医療法人の損金にできる限度額が決まってきます。

 

次の寄付金は、全額を損金にすることができます。

  • 国や地方公共団体に対する寄付金
  • 財務大臣が指定する寄付金

 

次の寄付金は、所得金額などの大きさに応じて一定の限度額まで損金にすることができます。

  • 特定公益増進法人(公共法人や公益法人などで、教育、科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する法人)に対する寄付金
  • 一般の寄付金

 

 

おわりに

税理士を探している歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。会計や税金だけでなく、ビジネスやファイナンスにも強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。