はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の税金や節税について解説します。
今回は、医薬品仕入における消費税の個別対応方式の課税仕入れ区分について説明したいと思います。
個別対応方式における課税仕入れの区分
仕入れについての消費税の金額を個別対応方式で計算する場合には、全ての課税仕入れについて、”必ず”次の3つに区分しなければなりません。
- 課税売上のみに要するもの
- 非課税売上のみに要するもの
- 課税売上と非課税売上に共通して要するもの(上記2つ以外のすべて)
医薬品仕入れの課税仕入れ区分
歯科医院では、
保険診療報酬(患者さんの自己負担分も含む)が非課税売上
自由診療報酬その他が課税売上
になります。
また、歯科医院が行う医薬品の仕入れは、消費税の課税仕入れになります。
よって、歯科医院において消費税を個別対応方式で計算する場合は、医薬品の仕入れを上記3つのどれかに区分する必要があります。
特別なものを除いた通常の医薬品は、保険診療に用いる場合もあるだろうし、自由診療に用いる場合もあると思います。
そのため、医薬品の仕入れは、「課税売上と非課税売上に共通して要するもの」として区分することになります。
医薬品仕入れの課税仕入れ区分における注意点
繰り返しになりますが、医薬品の仕入れは、原則として「課税売上と非課税売上に共通して要するもの」として区分します。
しかし、
保険診療のみにだけ使用する医薬品の仕入れは「非課税売上のみに要するもの」に区分して、
自由診療のみにだけ使用する医薬品の仕入れは「課税売上のみに要するもの」に区分しなければなりません。
仕入れる医薬品の”ほとんど”が、保険診療と自由診療のどちらでも使用するからといって、医薬品仕入れの”すべて”を「課税売上と非課税売上に共通して要するもの」に区分することは認められないので注意して下さい。
仕入れについての消費税の金額を個別対応方式で計算する場合には、全ての課税仕入れについて、”必ず”3つに区分しなければなりません。
そのため、課税仕入れの取引全体から「課税売上のみに要するもの」だけをピックアップして、残りをすべて「課税売上と非課税売上に共通して要するもの」と区分することは認められません。
(2つにしか区分しておらず、「非課税売上のみに要するもの」を無視しているため。結果として2つの区分しかなかった場合は問題ありません。)
おわりに
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最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。