はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の経営や運営について解説します。
今回は、医療法人の役員である監事が作成する監事監査報告書について説明したいと思います。
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医療法人の監事による監査
医療法人の監事は、次のような事項を監査して、毎会計年度、「監事監査報告書」を作成して、その会計年度末から3ヶ月以内に社員総会または理事に提出します。
- 事業報告書が、法令及び定款に従って法人の状況を正しく表しているかどうか。
- 会計帳簿に記載すべき事項が漏れなく正確に記載されており、計算書類(決算書)の記載と合っているかどうか。
- 計算書類が、法令及び定款に従って、損益の状況と財産の状態を正しく示しているかどうか。
- 理事の職務執行に関して、不正、法令や定款に違反する重大な事実が認められないかどうか。
監査によって、医療法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実を発見した場合、監事は都道府県知事又は社員総会(評議員会)に報告しなければなりません。
監事監査報告書のひな形
監事監査報告書のひな形は次のようになっています。
監事監査報告書
医療法人○○会
理事長○○○○殿
私は、医療法人○○会の平成○○会計年度(平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日まで)の業務及び財産の状況等について監査を行いました。その結果につき、以下のとおり報告いたします。
監査の方法の概要
私は、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本部及び主要な施設において業務及び財産の状況を調査し、事業報告を求めました。また、事業報告書並びに会計帳簿等の調査を行い、計算書類、すなわち財産目録、貸借対照表及び損益計算書の監査を実施しました。
記
監査結果
(1) 事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
(2) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
(3) 計算書類は、法令及び定款に従い、損益及び財産の状況を正しく示しているものと認めます。
(4) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
平成○○年○○月○○日
医療法人○○会
監事 ○○ ○○ 印
おわりに
監事として公認会計士・税理士をお探しの医療法人(歯科医院)の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。財務諸表監査の専門家で、歯科医院特有の会計や税金にも強い公認会計士・税理士が、監事として歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
なお、負債100億円以上の医療法人については、公認会計士または監査法人による監査あるいは指導を受けることが望ましとされています。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。