監事の選び方 | 医療法人の監事-2

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の経営や運営について解説します。

今回は、医療法人の役員である監事の選び方について説明したいと思います。

 

監事についてはこちら
監事とは| 医療法人の監事-1
監事の選び方についてはこちら
監事の選び方 | 医療法人の監事-2
監事の責任についてはこちら
監事の法的責任 | 医療法人の監事-3
監事監査報告書についてはこちら
監事監査報告書とは | 医療法人の監事-4

 

 

監事になれない人

医療法の48条において、「監事は、理事又は医療法人の職員を兼ねてはならない。」と定められており、医療法人の理事や職員が監事を兼ねることが禁止されています。

また、法律ではありませんが、厚生労働省の医療法人運営管理指導要綱(以下、要領)には、「理事及び法人の職員を兼任していないこと。また、他の役員と親族等の特殊の関係がある者ではないこと。」と記載されており、理事や職員の兼任だけでなく、役員の親族などについても監事に就任することは好ましくないとしています。

 

 

監事に相応しい人

要領では、医療法人の監事について、「実際に法人監査業務を実施できない者が名目的に選任されていることは適当でなく財務諸表を監査しうる者が選任されていること。」と記載されています。

医療法や要領には、監事になるための資格などについては定められていませんが、職務の性質上、ある程度の簿記や会計の知識がある人でないと難しいかもしれません。

 

 

公認会計士や税理士

都道府県によっては、監事になる者は公認会計士や税理士が望ましとしているところもあります。公認会計士は財務諸表監査の専門家であり、税理士も簿記や会計に精通しています。

医療法人の顧問公認会計士や顧問税理士が、監事を兼任する場合が少なくありません。
しかし、都道府県によっては、顧問の公認会計士や税理士が監事になることを認めない場合があります。医療法人から顧問料をもらっている者は「特殊な関係」に当たるとして、適正な業務執行に疑いが持たれるためです。

よって、公認会計士や税理士は監事に適任ではありますが、顧問以外の外部から招集する必要があります。

 

 

おわりに

監事として公認会計士や税理士をお探しの歯科医院の医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。歯科医院特有の会計や税金だけでなく、ビジネスやファイナンスにも強い公認会計士・税理士が、歯科医院の監事として適正な財務諸表監査を行います。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
歯科医師先生や歯科医院のお役に立てる情報があるかもしれないので、こちらの情報の一覧もご覧になってみてください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。