はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
歯科医院と歯科医師先生を支援する公認会計士・税理士が、歯科医院の開業について解説します。
歯科医院を新しく開設するにあたっては、様々な届出手続きを行う必要があります。
今回は、歯科診療所を新たに開業するために必要になる届出手続きのうち、地方厚生局への届出手続について説明したいと思います。
保健所への届出手続きについては下記ページを参照ください。
歯科診療所開業のために必要な届出手続き | 保健所
地方厚生局への届出手続き
保険診療を行うためには、保健医療機関の指定を受けなければなりません。
保険医療機関の指定を受けるためには、歯科医院の所在地を管轄する地方厚生局の都道府県事務所に「保険医療機関指定申請書」を提出して、審査を受ける必要があります。
地方厚生局とは、厚生労働省の地方支分部局です。
例えば、東京都の歯科医院の場合、管轄するのは関東信越厚生局で、申請書や届出書の提出先は、関東信越厚生局東京事務所になります。
「保険医療機関指定申請書」以外にも、地方厚生局への届出が必要になるものには次のようなものがあります。
保険医登録申請書(保険医療機関指定申請に必要になります)
施設基準の届出等(基本診療料の施設基準に係る届出書、特掲診療料の施設基準に係る届出書など)
保険医療機関指定申請書
保険医療機関指定申請書は、保険診療を行うためには、必ず提出しなければならない書類になります。
提出先・・・歯科医院の所在地を管轄する地方厚生局都道府県事務所
東京都の場合は関東信越厚生局東京事務所になります。
提出期限・・・保険診療開始予定月の前月の締切日まで
地方厚生局の各都道府県事務所によって締切日は異なりますので、管轄の地方厚生局都道府県事務所にお問い合わせ下さい。
歯科医院の開設と同時に保険診療を行うためには、開設前月のおおむね10日までに申請する必要があります。
保険医療機関指定申請書の提出は、保健所に診療所開設届を提出して、受理されてからになります。保健所から診療所開設届の副本を交付してもらい、それを保険医療機関指定申請書に添付する必要があるためです。
保険医療機関の指定申請にあたっては、歯科医院によって個別に必要となる書類がある場合もあるため、事前に管轄の地方厚生局の各都道府県事務所に相談することをオススメします。
この場合の事前相談は、保健所への事前相談と同時並行に行って、開業日から遅滞なく保険診療が行えるようにしてくださいね。
おわりに
税理士を探している歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。