歯科医院開院時に受け取る開業祝いの税金

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の税金や節税について解説します。

今回は、歯科医院を開院した際に受け取る開業祝い税金について説明したいと思います。

 

 

開業祝いにも税金がかかります

歯科医院を開業すると、医療機器や医薬品・歯科材料などの業者さん、親族や友人・知人などから、開業祝いを受け取ることがあると思います。

開業祝いを、祝金として現金で受け取る場合であっても、記念品や花輪などといったモノで受け取る場合であっても、受け取った開業祝いには税金がかかってくることに注意してください。

 

 

開業祝いは所得税の事業所得になります

開業祝いは、新しく事業として歯科医院を開業したことにともなって受け取ったものであるため、経済的実質からみると、歯科医業という事業の遂行に付随して生じた収入であるといえます。

そのため税法上は、受け取った開業祝いは、原則として事業所得として所得税の課税対象になります。

会計帳簿上は、
現金で受け取った場合はその金額で、
モノで受け取った場合はそのモノの時価相当額で、
医業外収益や臨時収益として経理処理することになります。

 

 

開業祝いは所得税の一時所得にはなりません

株式会社などの法人から財産をもらったときは、一時所得として所得税の課税対象となります。

しかし、法人から開業祝いをもらった場合は、上記のとおり歯科医業という事業の遂行に付随して生じた収入であることから、一時所得ではなく事業所得として所得税の課税対象となります。

なお、同じ所得税でも事業所得になるか一時所得になるかで税金の金額が変わってきます。

 

開業祝いは贈与税の課税対象になりません

個人から財産をもらったときは、贈与税の課税対象となります。

しかし、個人から開業祝いをもらった場合は、上記のとおり歯科医業という事業の遂行に付随して生じた収入であることから、贈与税の課税対象ではなく事業所得として所得税の課税対象となります。

 

 

おわりに

開業祝いには税金がかかり開業祝いは事業所得になると覚えておいてくださいね。

税理士を探している歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。