はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。
今回は、歯科医院開業前に支払った借入金利息における経費の取り扱いについて説明したいと思います。
開業後の借入金の利息
歯科医院を開業後に歯科医院を運営していくうえで必要となった借入金、たとえば運転資金や設備投資などのための借入金、にかかる支払利息は必要経費になります。
開業前の借入金の利息
歯科医院の開業にあたっては、建物の取得、内装工事、ユニットチェアなどの医療機器の購入などのために金融機関から融資を受けることになると思います。そして、その借入金にかかる利息の支払いが、歯科医院の開業前に発生する場合も少なくありません。
上記のように、開業後に支払った借入金利息は必要経費になりますが、開業前に支払った借入金利息は直接必要経費にすることができないので注意してください。
融資を受けて借入金が発生した時から歯科医院を開業するまでに支払った利息は、建物や内装工事、ユニットチェアなどの医療機器といった借入金に対応する固定資産の取得価額に含めます。そして、借入金利息分だけ大きくなった固定資産の取得価額は、減価償却を通じ必要経費とります。
開業後の借入金利息が支払った年の必要経費になるのに対して、
開業前の借入金利息は、支払った年に全額が必要経費になるのではなく、固定資産の減価償却を通じて数年かけて徐々に必要経費になることになります。
支払利息以外の支出
固定資産の取得のために融資を受ける際に支出する公正証書作成費用、抵当権設定登記費用、借入れの担保として締結した保険契約に基づき支払う保険料など、借入れのために通常必要と認められる支出についても支払利息と同様に取り扱います。
おわりに
税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。