はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の会計や税金について解説します。
今回は、歯科医師先生が国外の学会に参加するために海外出張した場合、その出張費用や旅行代金の経理処理について説明したいと思います。
国内出張についてはこちら
学会出席のための出張費用・旅行代金の経理処理
海外出張のための出張費用・旅行代金
歯科医師先生が国外で開催される学会や国際会議に参加したり、海外視察などを行うために海外出張した場合は、その海外出張が医院運営を行うために必要なものであるのであれば、飛行機代や現地での宿泊代などの海外出張費用・旅行代金は、事業の経費として、個人開業の歯科医師先生の必要経費、医療法人の損金になります。
業務従事割合
経費にできる海外出張費用・旅行代金を計算するためには、業務従事割合を計算する必要があります。
業務従事割合を計算するために、海外出張の日程を次の4つに区分します。
- 業務(に従事したと認められる)日数
- 観光(を行ったと認められる)日数
- 旅行日数(目的地までの往復及び移動に要した日数)
- その他(旅行日を除く土曜日、日曜日等の休日の日数)
業務従事割合は次の算式で計算します。
業務従事割合 = 業務日数 / ( 業務日数 + 観光日数 )
経費にできる海外出張費用・旅行代金
経費にできる海外出張費用・旅行代金は、上記で計算した事業従事割合に応じて次のようになります。
業務従事割合が90%以上になる場合
業務従事割合が90%以上になる場合は、海外出張費用・旅行代金として通常必要であると認められる費用は、その全額が事業の経費として、個人開業の歯科医師先生の必要経費、医療法人の損金になります。
業務従事割合が10%以下になる場合
業務従事割合が10%以下になる場合は、海外出張費用・旅行代金の全額を経費にすることができません。経費にできる金額はゼロ円になります。
業務従事割合が10%超90%未満になる場合
業務従事割合が10%超90%未満になる場合は、海外出張費用・旅行代金として通常必要であると認められる費用に業務従事割合を乗じた金額が、事業の経費として、個人開業の歯科医師先生の必要経費、医療法人の損金になります。
なお、海外出張が業務遂行上直接必要であると認められる場合で、かつ業務従事割合が50%以上の場合は、往復の交通費については、全額が事業の経費になります。
おわりに
国外との取引が盛んで海外出張が日常的な会社ならともかく、歯科医院の海外出張ともなると、税務調査において必ず調査されるといっても過言ではありません。関連書類を残しておくことはもちろんのこと、その海外出張がいかに業務に必要なものであるのかを説得力を持って説明できるように準備をしてくださいね。
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最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。