はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。
今回は、審査支払機関(支払基金・国保連)から返戻・過誤返戻を受けた場合の会計・経理・仕訳について説明したいと思います。
審査支払機関(支払基金・国保連)から減額査定・過誤査定減を受けた場合の会計・経理・仕訳については下記ページを参照ください。
審査支払機関から減額査定・過誤査定減を受けた場合 | 会計・経理・仕訳
審査支払機関から返戻・過誤返戻を受けた場合
審査支払機関から返戻・過誤返戻を受けた場合は、レセプトが返却された時点で、すでに計上してある売上(社保請求収入、国保請求収入)と医業未収金をいったん減少させます。この減少処理を行わないと、一時的に売上が二重に計上されてしまうことになります。
そして、レセプトを修正して審査支払機関に再請求を行った時点で、あらためて売上(社保請求収入、国保請求収入)と医業未収金を計上します。
返戻・過誤返戻の会計処理
返戻・過誤返戻の具体的な会計処理は次のようになります。
4月7日に、社会保険診療報酬支払基金に対して3月分の保険診療収入1,000,000円の請求を行った。合わせて、2月以前の返戻分20,000円の再請求を行った。
日付 | 借方 | 貸方 | ||
3月31日 | 医業未収金 | 1,000,000 | 社保請求収入 | 1,000,000 |
医業未収金 | 20,000 | 社保請求収入 | 20,000 |
5月12日に、社会保険診療報酬支払基金から15,000円のレセプトの返戻があった。そのため、3月31日に計上した3月分の社保請求収入と医業未収金のうち、レセプト返戻分15,000円の減額処理を行った。
日付 | 借方 | 貸方 | ||
5月12日 | 社保診療収入 | 15,000 | 医業未収金 | 15,000 |
5月20日に、社会保険診療報酬支払基金から3月請求分の1,000,000円のうち、5月12日に返戻された15,000円を除いた985,000円が振込入金された。また、2月以前再請求分20,000円も振込入金された。
日付 | 借方 | 貸方 | ||
5月20日 | 普通預金 | 985,000 | 医業未収金 | 985,000 |
普通預金 | 20,000 | 医業未収金 | 20,000 |
注 : 個人開業の歯科医師先生が社保の支払を受ける際には、源泉所得税が天引きされます。国保の支払いを受ける際には源泉所得税の天引きはありません。
おわりに
税理士を探している歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。