はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の会計や税金について解説します。
今回は、医療法人の歯科医院にかかる法人事業税について説明したいと思います。
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事業税 | 個人開業医
法人事業税とは
法人事業税とは、法人が営む事業に対して課される税金で、事業所がある都道府県に納める地方税になります。
東京都内で医療法人の歯科医院を開いている場合は、東京都に法人事業税を納めます。
法人事業税の税率と法人事業税の計算
法人事業税の税率は、事業所がある都道府県や法人の種類によって異なります。また、資本金や出資金、1年間の所得の大きさによっても変わってきます。
医療法人は特別法人として、株式会社など普通法人に比べて、税率が低い、非課税になる項目が多いなどといった優遇措置があります。
納める法人事業税の額は、次の式で計算します。
課税標準額 ( 所得等 ) × 税率
医療法人の法人事業税
医療法人の社会保険診療による所得は、非課税所得になるので、法人事業税は課されません。法人事業税が課される所得は、自由診療によるものや医業外の雑収入などになります。
そのため、医療法人の法人事業税の計算においては、株式会社などの普通法人の計算方法ではなく、医療法人特有の計算方法を用いる必要があります。
多くの県では、比較的容易に計算を行える「所得を配分する方法」で法人事業税を計算します。県によっては、厳密な計算方法である「経費を配分する方法」で法人事業税を計算する県や、「所得を配分する方法」と「経費を配分する方法」の好きな方を選べる県があります。
「所得を配分する方法」とは、課税所得(法人事業税がかかる儲け)を次のように計算します。
課税所得 = 総所得金額 - [ 総所得金額 × ( 社会保険医療収入 / 総収入 ) ]
経費は用いず、収入と総所得金額だけで計算できるので比較的容易に計算できます。
東京都の場合は「医療法人等に係る所得金額の計算書」という書類を用いて計算することになります。
「経費を配分する方法」とは、詳細は省略しますが、経費を次の3つに分類して社会保険診療以外による儲け(所得)を厳密に計算する方法になります。
- 社会保険診療収入のためだけに発生した経費
- その他収入(社会保険診療収入以外の収入)のためだけに発生した経費
- 社会保険診療収入とその他収入に共通して発生した経費
収入だけでなく経費についても分類しなければならないため、非常に手間がかかります。
法人事業税の申告と納付
法人事業税の申告と納付は、原則として事業年度終了の日から2ヶ月以内(3月決算の場合は5月末まで)に確定申告を行い、合わせて納付します。
また、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内(3月決算の場合は、11月末)に中間申告と納付も行います。
おわりに
医療法人の事業税の計算は、特殊な方法を用いるので注意してくださいね。
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最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。