はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の会計や税金について解説します。
今回は、歯科医院の棚卸資産について説明したいと思います。
歯科医院の棚卸資産
歯科医院の棚卸資産とは、患者さんの治療のために持っている歯科材料や薬品などのことをいいます。
棚卸資産の具体例としては次のようなものがあります。
- 医薬品
- 印象材
- セメント
- フィルム
- 石膏・ワックス
- ポーセレン・歯科用金属
- ガーゼ・コットンなどの衛生用品
上記のような医薬品や歯科材料だけでなく、切手や印紙といった貯蔵品、未使用の事務用品などの消耗品なども棚卸資産に該当します。
また、棚卸資産は在庫とも言われることがあります。
棚卸資産の金額
棚卸資産の金額は、期末日(個人開業の歯科医院の場合は12月31日、医療法人の場合は決算日)時点における「数量」に「単価」を乗じて計算されます。
棚卸資産 = 数量 × 単価
そして、この計算された金額が貸借対照表に棚卸資産として計上されます。
棚卸資産の金額が変わると利益の金額も変わってくるので、棚卸資産の計算はとても重要な手続きになります。
数量は実地棚卸で算定
棚卸資産の数量は、実際に数えることで算定します。これを実地棚卸といいます。
1つ1つ数えるのは面倒な作業ですが、過不足の確認だけでなく在庫の管理状態なども把握できるため、実地棚卸は決算手続きとして欠かせないものになります。
歯科医院の外で保管しているものなどは、実地棚卸から漏れてしまうことがあるので注意してください。
単価は最終仕入原価法で算定
棚卸資産の単価の算定方法はいくつかありますが、税務署に特に届け出を行っていない場合は、「最終仕入原価法」で単価を算定します。
「最終仕入原価法」とは、期末日から最も近い時に購入した価額を単価として用いる方法をいいます。
簡単に計算できるので、多くの歯科医院で採用されている単価の算定方法になります。
おわりに
税理士をお探しの歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。歯科医院特有の会計や税金だけでなく、ビジネスやファイナンスにも強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
歯科医師先生や歯科医院のお役に立てる情報があるかもしれないので、こちらの情報の一覧もご覧になってみてください。
東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。