相続人が障害者の場合の相続税軽減 | 相続税-9

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、相続人が障害者の場合に相続税が軽減される制度について説明したいと思います。

 

 

障害者の相続税額控除

相続人が85歳未満の障害者の場合は、その障害者である相続人が納めるべき相続税から一定の金額を差し引くことができます。

この制度を相続税の障害者控除といいます。

 

 

相続税の障害者控除を受けることができる人

相続税の障害者控除を受けることができる人は、下記の1、2、3すべてに当てはまる人です。

1
相続や遺贈によって財産を取得したときに日本国内に住所がある

2
相続や遺贈によって財産を取得したときに心身に障害を持っている

3
相続や遺贈によって財産を取得した人が法定相続人である

 

 

障害者の相続税額控除の金額

障害者の相続税額控除の金額は、下記の式で計算します。

 

障害者の場合
10万円 × ( 85歳 - 相続開始時の年齢 )

計算例

障害者である相続人の相続開始時の年齢が32歳7ヶ月の場合

85歳 - 32歳7ヶ月 = 52年5ヶ月 → 53年
1年未満の期間は切り上げて計算します。

10万円 × 53年 = 530万円

 

特別障害者の場合
20万円 × ( 85歳 - 相続開始時の年齢 )
特別障害者とは、次のような障害者のうち特に重度の障害がある方のことをいいます。

  • 身体障害者手帳に一級または二級と記載されている方
  • 精神障害者保健福祉手帳に一級と記載されている方
  • 重度の知的障害者と判定された方
  • いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない方など

 

 

 

障害者控除額がその障害者本人の相続税額より大きいため障害者控除の全額を引き切れない場合、その引き切れない部分の金額については、その障害者の扶養義務者(配偶者、直系血族、兄弟姉妹、親等内の親族のうち一定の者)の相続税額から差し引くことができます。

なお、その障害者が今回の相続以前の相続においても障害者控除を受けている場合は、障害者控除額が制限されることがあります。

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。