相続人が未成年者の場合の相続税軽減 | 相続税-8

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、相続人が未成年者の場合に相続税が軽減される制度について説明したいと思います。

 

 

未成年者の相続税額控除

相続人が未成年者の場合は、その未成年者である相続人が納めるべき相続税から一定の金額を差し引くことができます。

この制度を相続税の未成年者控除といいます。

 

 

相続税の未成年者控除を受けることができる人

相続税の未成年者控除を受けることができる人は、下記の1、2、3すべてに当てはまる人です。

1
相続や遺贈によって財産を取得したときに20歳未満である人

2
相続や遺贈によって財産を取得した人が法定相続人である

3
相続や遺贈によって財産を取得したときに日本国内に住所がある人、または日本国内に住所がない人でも次のどちらかに当てはまる人

  • 日本国籍の人で、その人または被相続人(亡くなった)が相続開始前5年以内に日本国内に住所があったことがある
  • 日本国籍以外の人で、相続や遺贈によって財産を取得したときに、被相続人の住所が日本国内にあった

 

 

未成年者の相続税額控除の金額

未成年者の相続税額控除の金額は、下記の式で計算します。

10万円 × ( 20歳 - 相続開始時の年齢 )

 

計算例

相続人の相続開始時の年齢が13歳10ヶ月の場合

20歳 - 13歳10ヶ月 = 6年2ヶ月 → 7年
1年未満の期間は切り上げて計算します。

10万円 × 7年 = 70万円

 

未成年者控除額がその未成年者本人の相続税額より大きいため未成年者控除の全額を引き切れない場合、その引き切れない部分の金額については、その未成年者の扶養義務者(配偶者、直系血族、兄弟姉妹、親等内の親族のうち一定の者)の相続税額から差し引くことができます。

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。