相続税における土地や建物の評価方法の基本 | 相続税-6

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、相続税における土地や建物の評価方法の基本ついて説明したいと思います。

 

 

財産の評価

相続税や贈与税を計算する際には、相続や贈与などによって受け取った財産の価値を金額で見積もる(評価する)必要があります。

 

受け取った財産が現金や預金であれば、その金銭的価値は額面通りで見積もることができるので簡単です。

受け取った財産が土地や建物、株式などの資産の場合は、相続などの時点における時価で見積もることになります。

 

時価といっても、見積もる人によって価値が変わってしまっては税金の額も変わってしまい不公平になります。

そのため、相続税や贈与税においては、財産を評価するためのルールというものが細かく定められており、公平性が保たれているのです。

 

 

土地の評価

相続税や贈与税における土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式という二通りがあります。

 

路線価方式

路線価方式とは、路線価が定められている地域における土地の評価方法です。
路線価とは、道路に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額(単位:千円)のことをいいます。
路線価方式は、この路線価をもとにして、その土地の形や位置などに応じた調整を行って土地を評価します。

 

倍率方式

倍率方式とは、路線価が定められていない地域における土地の評価方法です。
倍率方式は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて土地を評価します。

 

 

建物の評価

相続税や贈与税における建物の評価は、その建物の固定資産税評価額を1.0倍して行います。
よって相続税や贈与税における建物の評価額は固定資産税評価額と同じ金額になります。

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。