相続財産から差し引くことができる借入金や葬式費用 | 相続税-5

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、相続税の基礎として相続財産から差し引くことができる借入金等の債務や葬式費用について説明したいと思います。

 

 

相続財産から差し引くことができる債務

相続税を計算するときは、被相続人(亡くなった人)の借入金などの債務を相続財産から差し引くことができます。

 

相続財産から差し引くことができる債務は、被相続人が亡くなった時点であった借入金などの債務で確実と認められるものになります。

例外として、被相続人が納めなければならない税金で、被相続人が亡くなった後に相続人などが納付または徴収されることになった所得税などの税金については、被相続人が亡くなった時点で確定していない債務であったとしても、相続財産から差し引くことができます。

 

ただし、相続人などの責任によって納付・徴収されることになった延滞税や加算税といったペナルティとしての税金については相続財産から差し引くことはできません。

 

 

相続財産から差し引くことができない債務

被相続人(亡くなった人)が生前に購入した墓地や墓石、仏壇などの財産は相続税がかからない財産になります。

しかし、お墓などの相続税がかからない財産(非課税財産)を生前に購入していたとしても、その代金が未払になっている場合など、非課税財産に関する債務については、相続財産から差し引くことができません。

 

 

相続財産から差し引くことができる葬式費用

相続税を計算するときは、一定の相続人等が負担した被相続人(亡くなった人)のお葬式の費用のうち、下記のような費用は相続財産から差し引くことができます。

  • 死体の捜索にかかった費用
  • 死体や遺骨の運搬にかかった費用
  • 遺体や遺骨の回送にかかった費用
  • 葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
  • 葬式などの前後に生じた出費のうち通常の葬式などにかかせない費用(お通夜など)
  • 葬式にあたってお寺などに対して支払った読経料など

 

 

相続財産から差し引くことができない葬式費用

下記のような費用は、葬式費用であっても相続財産から差し引くことができません。

  • 香典返し
  • 墓石や墓地の購入代金(被相続人が生前に購入した墓石や墓地は相続税がかからない財産になります)
  • 墓地を借りるためにかかった費用
  • 初七日や法事などにかかった費用

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。