相続人の順位と相続割合 | 相続税-4

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、相続税の基礎として相続人の順位と相続割合について説明したいと思います。

 

 

相続とは

相続とは、人が亡くなったときに、その亡くなった人(被相続人といいます)の財産などの権利と義務を、被相続人の一定の親族(相続人といいます)が受け継ぐことをいいます。

 

 

相続人の順位

相続人になることができる人は、一定の親族に限られ、その順位も民法で定められています。

まず、亡くなった人(被相続人)の配偶者は常に相続人になります。

そして、配偶者を除いた人については、次の順位で配偶者とともに相続人になります。

 

第1順位

亡くなった人(被相続人)の子ども
亡くなった人の子どもがすでに亡くなっている場合は、その子どもの直系卑属(子どもや孫など)
この第1順位の人がいる場合は、下記の第2順位、第3順位の人は相続人になれません。

 

第2順位

亡くなった人(被相続人)の直系尊属(父母、祖父母)
父母も祖父母もいる場合は、亡くなった人により近い世代である父母が優先されます。
第1順位の人がいない場合に、この第2順位の人が相続人になります。
第2順位の人がいる場合は、下記の第3順位の人は相続人になれません。

 

第3順位

亡くなった人(被相続人)の兄弟姉妹
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その兄弟姉妹の子どもが相続人になります。
第1順位と第2順位の人がいない場合に、この第3順位の人が相続人になります。

 

 

相続割合

民法における相続割合(法定相続分)は次のようになります。

 

配偶者と子どもが相続人の場合
配偶者1/2
子ども(2人以上いる場合は全員で)1/2

 

配偶者と直系尊属が相続人の場合
配偶者2/3
直系尊属(2人以上いる場合は全員で)1/3

 

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者3/4
兄弟姉妹(2人以上いる場合は全員で)1/3

 

子ども、直系尊属、兄弟姉妹が2人以上いる場合は、原則として均等に分割します。

上記の法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかった場合における遺産分割割合です。そのため、必ずこの法定相続分で遺産分割しなければならないわけではありません。

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。