相続税の物納制度 | 相続税-18

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、相続税の物納制度について説明したいと思います。

 

 

相続税の物納納制度

相続税の納付は、金銭で一括払いが原則になります。

しかし、金銭一括払いで相続税を納めることも延納によって分割で納めることも難しい場合に、要件を満たすことによって一定の相続財産によって納付することができる相続税の物納制度があります。

 

 

物納の要件

下記の要件を全て満たす場合、相続税の物納の許可を受けることができます。

  • 延納(分割払い)によっても金銭で相続税を納付することが難しい理由があり、かつ、その納付が難しい金額を限度としていること。
  • 物納として申請する財産は、相続財産のうち次の順位で、その財産の所在が日本国内にあること。
  1. 国債、地方債、不動産、船舶
  2. 社債、株式、証券投資信託、貸付信託の受益証券
  3. 動産
  • 物納に充てることができる財産は、管理処分不適格財産(担保が設定されている不動産や譲渡制限株式など)に該当しないものであること。
    物納劣後財産に該当する場合は、他に物納に充てるべき適当な財産がないこと。
  • 物納しようとする相続税の納期限までに、物納申請書に物納手続関係書類を添付して税務署長に提出すること。

 

 

物納手続関係書類の提出期限

納期限または納付すべき日(延納申請期限)までに物納申請書に物納手続関係書類を添付して提出する必要があります。

ただし、物納申請期限までに物納手続関係書類を提供することができない場合は、「物納手続関係書類提出期限延長届出書」を提出することで、1回につき3ヶ月、最長1年までを限度として、物納手続関係書類の提出期限を延長することができます。

 

 

物納財産の価額

物納財産を国が収納するときの価額は、原則として相続税の課税価格計算の基礎となったその財産の価額になります。

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた相続財産を物納する場合の収納価額は、特例適用後の価額になるので注意して下さい。

 

 

おわりに

税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。