相続税の延納制度(分割払い) | 相続税-17

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、相続税の延納制度(分割払い)について説明したいと思います。

 

 

相続税の延納制度

相続税の納付は、金銭で一括払いが原則になります。

しかし、金銭一括払いで相続税を納めることが難しい場合に、要件を満たすことによって年賦(分割払い)で納付することができる相続税の延納制度があります。

なお、延納している期間中は、利息に相当する利子税の納付が追加で必要になります。

 

 

延納の要件

下記の要件を全て満たす場合、相続税の延納を申請することができます。

  • 相続税が10万円を超える。
  • 金銭で納付することが困難な理由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内である。
  • 延納する相続税の額と利子税の額の合計額に相当する担保を提供する。
    (延納する税額が100万円以下、かつ、延納期間が3年以下の場合は担保不要)
  • 相続税の延納の申請に係る相続税の納付期限までに、延納申請書と担保提供関係書類を税務署長に提出する。

 

 

担保にできる財産

延納の担保とすることができる財産の種類は、下記の財産になります。

  • 国債、地方債
  • 社債等の有価証券で税務署長が確実と認めるもの
  • 土地
  • 建物、立木、登記される船舶などで、保険に附したもの
  • 鉄道財団、工場財団等
  • 税務署長が確実と認める保証人の保証

担保に提供できる財産は、相続や遺贈によって受け取った財産に限られません。
相続人の固有の財産、共同相続人や第三者が所有している財産なども担保にできます。

 

 

担保提供関係書類の提出期限

納期限または納付すべき日(延納申請期限)までに延納申請書に担保提供関係書類を添付して提出する必要があります。

ただし、延納申請期限までに担保提供関係書類を提供することができない場合は、「担保提供関係書類提出期限延長届出書」を提出することで、1回につき3ヶ月、最長6ヶ月までを限度として、担保提供関係書類の提出期限を延長することができます。

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。