相続税の申告期限までに相続財産が分割されていない場合 | 相続税-16

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、相続税の申告期限までに相続財産が分割されていない場合について説明したいと思います。

 

 

相続税の申告の納税

相続税の申告と納税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人が亡くなった時における住所を所轄する税務署に行います。

 

相続税の申告は、相続財産が分割されていない場合であっても、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内にしなければなりません。相続財産が分割されていないということで相続税の申告期限が延びることはないので注意して下さい。

 

 

相続財産が分割されていない場合

相続財産の分割協議が成立していない場合は、各相続人などが民法に規定する相続分(包括遺贈含む)の割合に従って相続財産を受け取ったものとして、いったん相続税の計算をして申告と納税を行います。

その際、相続税の特例である小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例、配偶者の税額の軽減の特例などが適用できないので注意して下さい。

 

各相続人などが民法に規定する相続分(包括遺贈含む)の割合に従って相続財産を受け取ったものとして相続税の申告した後に、相続財産の分割が行われ、その相続財産の分割に基づいて計算した相続税の税額と、初めに申告した税額が異なる場合は、実際に分割した相続財産の額に基づいて修正申告や更正の請求を行います。

 

  • 修正申告は、初めに申告した税額よりも実際の相続財産の分割に基づいて計算した税額が多い場合に行います。
  • 更正の請求は、初めに申告した税額よりも実際の相続財産の分割に基づいて計算した税額が少ない場合に、分割のあったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に行うことができます。

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。