はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。
今回は、相続税の申告の準備について説明したいと思います。
相続税の申告の準備
相続税の申告のためには、下記のような多くの準備や手続が必要になります。
葬儀
葬儀費用は遺産額から差し引くことができるので、領収書などを整理保管しておきます。
遺言書の有無の確認
遺言書の有無を確認して、遺言書があれば遺言書を開封する前に家庭裁判所で検認を受けます(公正証書による遺言を除く)。
相続人の確認
被相続人(亡くなられた人)と相続人(被相続人の財産上の地位を引き継ぐ人)の本籍地から戸籍謄本を取得して誰が相続人なのかを確認します。
被相続人の遺産と債務の確認
被相続人が取引していた金融機関に確認するなど、被相続人の遺産と債務を調べて一覧表を作っておきます。
遺産の評価
相続税がかかる財産の評価については、相続税法と財産評価基本通達により定められ一般に公表されていますので、それらにより評価します。
遺産の分割
遺言書がある場合は遺言書によりますが、遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分割についての協議をして、遺産分割協議書を作成します。
相続人に未成年者がいる場合は、その未成年者について家庭裁判所で特別代理人の選任を受けなければならない場合があります。この場合、専任された特別代理人が、その未成年者に代わって遺産の分割協議を行います。
相続税の申告期限までに遺産の分割ができない場合は、民法規定の相続分で相続財産を取得したものとして、いったん相続税の申告をすることになります。
相続税の申告
各相続人が負担する相続税の金額を税理士に試算してもらい、税理士と相続税の申告書に記載する内容について検討します。
相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行います。
相続税の納付
相続税は、申告書の提出期限までに、金銭で納めるのが原則になります。
一度に金銭で納められない場合には、分割で納める延納、相続財産そのもので納める物納という制度もあります。
おわりに
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。