相続税の申告の期限と方法 | 相続税-14

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、相続税の申告の期限と方法について説明したいと思います。

 

 

相続税の申告

相続税の申告と納税は、相続や遺贈によって受け取った財産などの合計額が、相続税を計算する際の基礎控除額を超える場合に必要です。

相続税の申告は、相続人全員で1つの申告書を提出します。複数の相続人がいて、そのうち一人だけに相続税がかかる場合であっても、相続人全員で1つの申告書を提出することになります。

なお、相続等で受け取った財産が基礎控除額の範囲内であれば相続税の申告も相続税を納める必要もありません。

しかし、特例などを適用した結果として相続税がゼロ円になる場合であっても相続税の申告が必要になる場合があるので注意して下さい。

 

また、死亡届を市区町村に提出すると、市区町村から税務署に連絡が行きます。そして死亡届の情報を受け取った税務署において、相続税の申告が必要となる可能性が高いと判断した場合は、相続人宛に連絡が行く場合もあります。

もちろん、税務署から連絡がなければ相続税を納めなくてもいい、というわけではありません。しかし、ある程度の資産を持っている場合は、税務署も何かしらの情報を持っている可能性があるので、しっかりと相続税の申告を行って下さいね。

 

 

相続税の申告期限

相続税の申告は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行います。
例えば、2月7日に亡くなった場合にはその年の12月7日が申告期限になります。

申告期限までに相続税の申告をしなかった場合や、受け取った財産より少ない金額で申告をした場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合があるので注意してください。

 

 

相続税の申告先

相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時における住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署になります。

相続人など財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありません。

 

 

相続税の納付

申告期限までに相続税の申告をしたとしても、その相続税を期限までに納めなかったときは延滞税がかかる場合があります。

相続税は金銭一括で納めるのが原則ですが、何年かにわたって納める延納(分割払い)、相続で受け取った財産そのもので納める物納という制度があります。

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。