はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の会計や税金について解説します。
今回は、歯科医院の必要経費について説明したいと思います。
必要経費とは
歯科医院の医業所得などの事業所得は次のように計算します。
総収入金額 - 必要経費 = 事業所得
事業所得に税金がかかってくるので、事業所得が少なくなれば、すなわち必要経費が多ければ、それだけ税金が安くなることになります。
そのため、必要経費になるものは漏れなく計上することが節税につながります。
ここで必要経費とは、次のものをいいます。
- 総収入金額に対応する売上原価や総収入金額を得るために直接要した費用
- その年に生じた販売費、一般管理費、その他の業務上で発生した費用
上記のうち、その年の必要経費になる金額は、その年において債務の確定した金額です。
- その年に支払った場合でも、その年に債務の確定していないものは、その年の必要経費になりません。
- 逆に、その年に支払っていない場合でも、その年に債務が確定しているものは、その年の必要経費になります。
歯科医院の場合
歯科医院においては、
- 歯科医業収入を得るために直接要した費用、
- 歯科医業収入を得るためにその年に発生した販売費、
- 歯科医院を維持管理するための一般管理費
などが医業所得を計算するうえでの必要経費になります。
具体的には、次のようなものが歯科医院の必要経費として計上されます。
- 患者さんの治療で用いた医薬品や歯科材料代
- 歯科技工士さんに支払う歯科技工料
- 歯科チェアユニットや歯科医院内装などの減価償却費
- 歯科医院の賃料やテナント料
- 歯科医院の電気代、水道代、ガス代
- 従業員に支払う給料やパート・アルバイト代
その他にも、電話代や交際費など、様々なものが、必要経費になります。
必要経費になるものは漏れなく集計することが節税になりますが、必要経費にならないものまで、例えばプライベートな飲食費などを、含めてしまうと脱税になってしまいます。
必要経費になるなならないかの判断が難しい支出も少なくないので、顧問の税理士に相談してくださいね。
おわりに
税理士をお探しの歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。歯科医院特有の会計や税金だけでなく、ビジネスやファイナンスにも強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。