はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。
所得水準が高い歯科医師先生にとって相続税や贈与税は身近な税金であるといえます。
今回は、贈与税の基礎として贈与税の計算方法と税率について説明したいと思います。
贈与税の計算方法
贈与税は下記の計算式によって求めます。
( 贈与を受けた財産の価額 - 110万円 ) × 税率 - 控除額 = 贈与税額
贈与を受けた財産の価格は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によってもらった財産の相続税評価額になります。
税率と控除額は、贈与を受けた財産の価格によって異なってきます。
贈与税の税率と控除額
贈与税の税率は、贈与を受けた財産に応じて、一般税率または特例税率を適用します。
父母や祖父母といった直系尊属からの贈与によって財産をもらった者(受贈者)のうち、財産の贈与を受けた年の1月1日時点において20歳以上の受贈者については、特例税率を適用します。
それ以外の場合は一般税率を適用します。
また、特例税率が適用される財産を特例贈与財産、一般税率が適用される財産(特例税率が適用されない財産)を一般贈与財産と言います。
一般贈与財産と特例贈与財産それぞれの税率と控除額は次のようになります。
贈与を受けた財産の価格-110万円 | 一般贈与財産 | 特例贈与財産 | ||||
一般税率 | 控除額 | 特例税率 | 控除額 | |||
~ | 200万円以下 | 10% | – | 10% | – | |
200万円超 | ~ | 300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
300万円超 | ~ | 400万円以下 | 20% | 25万円 | ||
400万円超 | ~ | 600万円以下 | 30% | 65万円 | 20% | 30万円 |
600万円超 | ~ | 1,000万円以下 | 40% | 125万円 | 30% | 90万円 |
1,000万円超 | ~ | 1,500万円以下 | 45% | 175万円 | 40% | 190万円 |
1,500万円超 | ~ | 3,000万円以下 | 50% | 250万円 | 45% | 265万円 |
3,000万円超 | ~ | 4,500万円以下 | 55% | 400万円 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | ~ | 55% | 640万円 |
例えば、600万円の現金を祖父から受取った場合の贈与税は、特例贈与財産に該当して次のように計算します。
( 600万円 - 110万円 ) × 20% - 30万円 = 68万円
おわりに
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。