はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。
所得水準が高い歯科医師先生にとって相続税や贈与税は身近な税金であるといえます。
今回は、そんな贈与税の基礎として贈与税とはどんな税金なのかについて説明したいと思います。
贈与とは
民法の第549条には贈与について次のように定められています
「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」
贈与とは、お互いに「あげましょう」「もらいます」という了解があって初めて成立する契約です。そのため、贈与者(あげる人)が一方的にあげるだけでは贈与契約は成立しない、ということが贈与税を考える上でも重要なポイントになります。
贈与税とは
贈与税は個人から財産をもらったときにかかる税金です。
相続税は相続や遺贈などによって亡くなった人の財産をもらったときにかかる税金です。
もし贈与税がなかったとしたら、亡くなる前に財産を贈与することによって相続税から逃れることができてしまいます。
このような相続税の課税逃れを防ぐために贈与税があり、贈与税は相続税を補完する税金であるといえます。
ちなみに、個人からではなく法人から財産ももらった場合、贈与税はかかりませんが所得税がかかります。
贈与税の暦年課税
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から、基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
よって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下であれば贈与税はかかりません。この場合、贈与税の申告も不要です。
繰り返しになりますが、
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
贈与税は、あげた人ではなく、もらった人にかかる税金です
例えば、
1月1日から12月31日までの1年間に、Aさんが甲さんから100万円と乙さんから80万円もらった場合は、Aさんには70万円に対して贈与税がかかります。
Aさん
100万円+80万円-110万円=70万円
1月1日から12月31日までの1年間に、Aさんが甲さんから100万円、Bさんも甲さんから100万円もらった場合は、AさんとBさんはともに贈与税はかかりません。
Aさん
100万円-110万円=△10万円
Bさん
100万円-110万円=△10万円
おわりに
税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。