はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の税金や節税について解説します。
今回は、個人開業の歯科医院が社会保険診療報酬支払基金から受け取る診療報酬にかかる源泉徴収・源泉所得税について説明したいと思います。
支払基金からの診療報酬は源泉徴収されます
社会保険診療報酬支払基金から送られてくる振込通知書には、診療報酬から源泉所得税を差し引いた残額を振り込む旨の記載があると思います。
支払基金から歯科医院に振り込む診療報酬については、歯科医師先生の所得税の一部を天引きして振り込みます、ということですね。
診療報酬から天引き(源泉徴収)された源泉所得税は、所得税の前払いという性質を持っているため、確定申告において精算することになります。すなわち、確定申告で計算された所得税の金額から、前払いしている源泉所得税を差し引いた残額を納めるのです。
源泉徴収された所得税の1年間の総額については、年末あたりに社会保険診療報酬支払基金から送られてくる源泉徴収票で確認することができます。
また、支払基金以外、例えば国保連(国民健康保険団体連合会)などが支払う診療報酬については源泉徴収されません。なぜかと言うと、私も理由が分からないのですが、法律で源泉徴収の対象として定められているのが、「社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬」だけであるからということになっています。
なお、源泉徴収されるのは個人開業の歯科医院です。
医療法人の歯科医院の場合は源泉徴収されずに全額が振り込まれます。
源泉徴収される所得税の金額
社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、次の計算式によって計算された所得税が源泉徴収されます。
( その月に支払われる診療報酬の額 - 月20万円 ) × 10.21%
会計処理・仕訳のやりかた
診療報酬が源泉徴収されて振り込まれた時の会計処理・仕訳は次のようになります。
8月20日に、社会保険診療報酬から6月分の診療報酬が振り込まれた。
請求金額1,000,000円から源泉所得税81,680円が差し引かれた残額が入金された。
日付 | 借方 | 貸方 | ||
8月20日 | 普通預金 | 918,320 | 医業未収金 | 1,000,000 |
事業主貸(仮払源泉税) | 81,680 |
おわりに
税理士を探している歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。