はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の会計や税金について解説します。
今回は、歯科医師先生が学会に参加するために出張した場合、その出張費用や旅行代金の経理処理について説明したいと思います。
学会出席のための出張費用・旅行代金
歯科医師先生が学会に出席することは、業務を行う上で必要な行為であり、そのためにかかった交通費や宿泊代などの旅行費用は、個人開業の歯科医師先生の必要経費、医療法人の損金にすることができます。
しかし、学会への出席だけでなく、観光を行ったり、家族を一緒に連れて行った場合など、学会への出席に関係しない分の費用については必要経費や損金にはなりません。
税務調査においても、学会のための支出の中に、観光や家族の分などプライベートな支出が含まれていないかをチェックされます。例えば、学会が開催される日程に比べて出張した日程が長ければ、その理由を聞かれます。
学会の日程表や学会で配布された資料などを、交通費や宿泊代の領収書とともに保して、出張時のタイムスケジュールのメモも残して、学会のための費用であることを税務調査において説明できるように準備しておきましょう。
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海外出張のための旅費の経理処理
おわりに
税理士を探している歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。会計や税金だけでなく、ビジネスやファイナンスにも強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。