はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
歯科医院を支援する公認会計士・税理士が、歯科医院の開業について解説します。
今回は、歯科医師先生が開業を考えた時に、経営の観点からはじめに留意するべきポイントとして資金調達について説明したいと思います。
開業歯科医師先生は経営者
開業した歯科医師先生は、歯科医師というプロフェッショナルだけではなく経営者というビジネスマンになります。
開業を思い立ったら、下記で説明するビジネスとしての歯科医院開業における留意すべきポイントをまずは頭に入れて、開業準備をはじめて下さいね。
歯科医院開業の留意点
歯科医院開業におけるビジネス上の留意点は大きく3つあります。
- 開業する場所・立地
- 開業する形態
- 資金調達
今回はこのうち資金調達について説明します。
資金調達
歯科医院を開業するための金額の目安として
- 賃貸物件(ビルテナント)で開業する場合は5,000万円
- 自己所有物件(自宅兼診療所など)で開業する場合は1億円
という多額の資金を調達する必要があります。
このように多額となる開業資金を、ご自身の自己資金で全て用意できる歯科医師先生はほとんどいません。
多くの先生は、自己資金に加えて、金融機関からの借り入れや、親族からの借り入れ・資金援助などによって開業資金を用意することになります。
金融機関からの借り入れ
ひとくちに金融機関といっても、銀行や信用組合、信用金庫などの民間の金融機関から、日本政策金融公庫などの公的金融機関といったさまざまな種類があります。
また、開業する場所の都道府県や市区町村によっては、その地方公共団体の融資あっせん制度が利用できる場合もあります。
なお、金融機関から資金調達を行う場合は、保証人や担保を求められることが多いことも念頭に置いておきましょう。
具体的な数値が入った事業計画書も必要になりますので、税理士などに相談してみて下さい。
借入の条件はそれぞれ異なります。はじめからひとつの金融機関に絞るのではなく、まずは複数の窓口で話を聞いてみることをおすすめします。
親族からの借り入れ・資金援助
歯科医院の開業に際して、親族などから借り入れたり、資金援助をしてもらう場合もあると思います。
その場合は、税金(贈与税)に注意する必要があります。
親族などからお金を借りる場合であっても、しっかりと借り入れの契約書(金銭消費貸借契約書)を作成します。そして、契約どおりの返済期日と返済金額で返済をしていかないと、税法上の贈与とみなされて贈与税がかかってしまう場合があります。
また、単純に親族などから現金等を受け取った場合は、贈与税の対象になり、贈与税がかかってきます。
親族からの借り入れや資金援助を予定している歯科医師先生は、前もって税理士に相談することをおすすめします。
おわりに
歯科医院開業におけるビジネス上の留意点のうち、開業する場所・立地と開業する形態については下記を参照ください。
税理士を探している歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。