はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。
今回は、個人開業の歯科医院にかかる税金とその納付期限について説明したいと思います。
個人開業の歯科医院にかかる税金
歯科医師先生が開業すると、勤務医時代にはあまり馴染みのなかったさまざまな税金がかかってきます。
個人開業の歯科医院にかかる税金には、主に次のようなものがあります。
収入を得ている事実に課される税金
- 所得税・・・事業所得などにかかる税金
- 住民税(都道府県民税と市町村民税)・・・事業所得などにかかる税金
- 事業税・・・社会保険診療報酬以外の事業所得などにかかる税金
財産を所有している事実に課される税金
- 償却資産税・・・ユニットやX線装置などの医療機器や内装などの所有にかかる税金
- 固定資産税・・・土地や家屋の所有にかかる税金
商品やサービスの消費の事実に課される税金
- 消費税
税金の納付期限
個人開業の歯科医院にかかる主な税金の納付期限は次のようになります。
税金の納付先 | |||
税務署 | 都道府県 | 市町村 | |
1月 | 源泉所得税(特例) | 都道府県民税 | 市町村民税 |
2月 | |||
3月 | 所得税(確定申告) 消費税 |
||
4月 | |||
5月 | |||
6月 | 都道府県民税 | 市町村民税 | |
7月 | 源泉所得税(特例) | ||
8月 | 消費税 | 都道府県民税 事業税 |
市町村民税 |
9月 | |||
10月 | 都道府県民税 | 市町村民税 | |
11月 | 所得税 | 事業税 | |
12月 |
上記の納付期限は一般的な個人開業の歯科医院を想定したものであり、税金の納付金額や税法の特例適用の有無などによって異なります。
東京23区の場合は、都道府県民税(都民税)と市町村民税(特別区民税)を合わせて東京都に納付します。
固定資産税(償却資産税)は市町村に納付しますが、東京23区の場合は東京都に納付します。なお、納期限は市町村によって異なります。
おわりに
歯科医院にかかる税金はさまざまな種類があって、毎月のようになにかしらの税金を納めることになります。資金繰りに注意して忘れずに納付してくださいね。
税理士を探している歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。