はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。
今回は、歯科医師連盟の会費が経費にできない理由について説明したいと思います。
歯科医師連盟
日本歯科医師連盟は、会員相互の協力によって、政治力を強化し、日本歯科医師会の目的を達成させるために必要な政治活動を行い、国民医療の発展に資することを目的に設立され、
その目的達成のため、都道府県歯科医師連盟と密接なる連携を保って、代表者との連絡会議を開き、事業の共同主催、また後援活動を行うほか、必要に応じ友好団体との事業の協力関係を協定し、後援活動等を行っている団体です。
歯科医師連盟の会費
歯科医師連盟会費については、これらの会から歯科業務に関する情報、例えば保険制度の改正等の情報などを収集できるという効果があるため、業務のために必要な経費である、という主張がされましたが、結果としては経費とは認められませんでした。
上記のように歯科医師連盟は、政治的後援活動を行うことを目的とする政治団体であり、その連盟会費は、政党または公職の候補者の後援のためのものと認められます。
そのため、歯科医師連盟の会費を支払うことによって、保険制度の改正等の情報の入手ができるとしても、その会費が歯科業務としての所得を生ずべき、歯科医師業務を行ううえで直接必要な経費とは認められません。
もし、仮に歯科医師連盟の会費が家事関連費にあたるものであるとしても、その会費について、その主たる部分が業務の遂行上必要であるともいえないし、業務の遂行上直接必要な部分を明らかにすることもできないため、これを必要経費にすることはできないのです。
おわりに
税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。