はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。
今回は、歯科医院の開業資金などのために、両親など親族から借金する場合の注意点について説明したいと思います。
親族からの借入金は贈与税に注意
歯科医院を開業するにあたっては多額の資金が必要になりますが、その開業資金を両親などの親族から借りる場合は、贈与税に注意しなければなりません。
身内からの借入金だからといって、契約書も交わさずに「あるとき払いの催促なし」や「出世払い」などのようなあいまいなカタチでは、借金ではなく贈与であると税務署にみなされて贈与税がかかってしまう恐れがあります。
親族からの借入金に贈与税がかからないようにするためには、次のポイントに気をつけてください。
契約書を交わす
親族からの借入金に贈与税がかからないようにするための1つめのポイントは、契約書です。
キチンと金銭消費貸借契約書を作成して、貸主(親族)と借主(歯科医師先生)の間で契約を交わすことです。
金銭消費貸借契約書には、契約年月日、借入金額、返済条件、利率などを記載します。
なお、金銭消費貸借契約書と借用証書に効力の差はありません。
金銭消費貸借契約書と借用証書の違いは、
金銭消費貸借契約書が、借主の分と貸主の分の2通を作成することが多いのに対して、
借用証書は、借主が貸主に差し出す分の1通しか作成しないことが多いところにあります。
税務署対策としては、借用証書よりも金銭消費貸借契約書を作成することをおすすめします。
税務署に贈与ではなく借入金であることを主張するための証拠力を高めるのに、
手間と手数料がかかりますが、公証役場に出向いて、金銭消費貸借契約書を公正証書にしたり、金銭消費貸借契約書に確定日付を押してもらうとより効果的です。
- 公正証書とは、公証人が作成する公文書のことをいいます。
- 確定日付とは、公証人が私書証書に日付のある印章(確定日付印)を押捺して、変更できない確定した日付で、その日にその文章が存在していかことを証明するものです。
返済条件
親族からの借入金に贈与税がかからないようにするための2つめのポイントは、返済条件です。
ゆるすぎる返済条件でもいけませんが、歯科医院の運営や歯科医師先生の生活に支障をきたすような厳しい返済条件もダメです。
- ゆるすぎる返済条件だと、贈与とみなされるかもしれません。
- 厳しすぎる返済条件だと、どうやって生活しているのか、そのお金はどこから来ているのか、というさらなる疑問を持たれてしまいます。
親族からの借入金の返済条件は、金融機関から借りた場合の返済条件を参考にして決めましょう。そうすれば、税務署に怪しまれる可能性も減るでしょう。
利息の決め方
親族からの借入金に贈与税がかからないようにするための3つめのポイントは、利息の決め方です。
親族からの借入金であっても、利息を払う必要があります。利率についても、金融機関から借りた場合の利率を参考にして決めますが、年利1~2%程度は支払ってください。
貸主(親族)に支払った利息は、借主(歯科医師先生)の事業所得(医業所得)の必要経費になります。(貸主(親族)と一緒に住んでいるなどで生計を同じにしている場合は必要経費にすることはできません。)
なお、利息を受取った貸主(親族)は、受け取った利息が雑所得になり、所得税の確定申告が必要になる場合があるので注意してくだい。
無利息または非常に低利の場合は、貸主(親族)から借主(歯科医師先生)へ、利息分を贈与したとみなされて、借主(歯科医師先生)は借入金額によっては贈与税を払う必要が出てきます。
例えば、
借入金が3,000万円で無利息の場合は、
3,000万円 × 年利6%(商事法定利率) = 180万円
になり、贈与税の基礎控除である110万円を超えるため、利息分の贈与を受けた借主(歯科医師先生)は贈与税を払わなければなりません。
借入金が1,000万円で無利息の場合は、
1,000万円 × 年利6%(商事法定利率) = 60万円
になり、贈与税の基礎控除である110万円以下であるため、利息分の贈与を受けた借主(歯科医師先生)は贈与税を払う必要はありません。
返済方法
親族からの借入金に贈与税がかからないようにするための4つめのポイントは、返済方法です。
返済は、現金で手渡しで返済するのではなく、銀行振込で返済してください。契約どおりに毎月返済している事実を通帳で証明できるからです。
おわりに
歯科医院に税務調査が入った場合、両親など親族からの借入金は必ずチェックされる項目です。後になって困らないように、借入する時点で、上記のポイントに注意してしっかりと準備してくださいね。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。