カテゴリー: 税務調査

社会保険診療報酬の税務調査

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、税務調査において社会保険診療報酬を調査するポイントについて説明したいと思います。

 

 

社会保険診療報酬の税務調査

歯科医院に税務調査が入ると、収入の多くを占める社会保険診療報酬について調査されます。

審査支払機関からの振込金額、保険総括表、決定通知書、患者さんから受け取る窓口入金額(保険診療分)などの整合性を調べます。

理論的には、振込金額と窓口入金額の合計と保険点数は一致することになります。
実際には、端数処理計算や返戻などによって一致することはありませんが、大きく差異が生じるような場合は、税務調査において細かく調査されることになるでしょう。

 

 

振込金額と窓口入金額の合計が保険点数より小さい

審査支払機関からの振込金額と窓口入金額(保険診療分)の合計が保険点数より小さい場合は、窓口入金として処理するべき収入が計上されていない可能性を疑われます。

知人や従業員の診療を行った際の窓口負担分を値引きした場合に、正しくは値引き前の金額で収入計上して値引き分は経費として処理するところ、値引き後の金額で収入計上した場合などは、窓口入金が小さくなります。

窓口負担分の値引きなどは行っていないのに保険点数と大きな差が生じており、調べてみたら従業員が窓口入金の一部を横領していたケース、審査支払機関への不正請求が発覚したケースなどもあるようです。

税務調査にかかわらず、定期的に収入金額と保険点数の照合を先生自身で行うという内部統制を整備することも重要です。

 

 

振込金額と窓口入金額の合計が保険点数より大きい

審査支払機関からの振込金額と窓口入金額(保険診療分)の合計が保険点数より大きい場合というのは通常は発生しないと思います。

 

 

おわりに

税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
歯科医師先生や歯科医院のお役に立てる情報があるかもしれないので、こちらの情報の一覧もご覧になってみてください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

税務署はどのようにして歯科医院の自由診療収入を把握しているのか

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、歯科医院の税務調査に入る前に税務署はどのようにして自由診療を把握しているのかについて説明したいと思います。

 

 

医療費控除

医療費控除は、1年間の医療費の合計が10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%の金額)を超えた場合、その超えた分だけ所得控除を受けることができ節税することができる制度です。

 

歯科医院においては、保険診療だけでなく、矯正治療やインプラント治療、セラミック治療などの自由診療も医療費控除の対象になる場合があります。
(容ぼうを美化するためのものは医療費控除の対象になりません。)

 

歯科医院における自由診療は高額になる場合も多く、歯科医院で自由診療を受けた患者さんが医療費控除を行う可能性も高いと言えます。

 

 

医療費控除の領収書

納税者である患者さんが医療費控除を受けるためには、医療費の領収書の現物を税務署に提出します。

 

税務署に提出された医療費の領収書は、医療費控除を受けた納税者本人の資料としてだけでなく、医療行為を行った診療所、医院、病院(以下、病医院)の資料としても利用されます。

医療費控除の領収書は、病医院ごとに分類されて集計されます。そして、病医院の税務調査における重要な資料として保管されるのです。

 

そのため、歯科医院における自由診療については、その全てとまでは言わないまでも、ある程度の部分は税務署も把握しており、それにもとづいて税務調査を行っていると思います。

例えば、医療費控除の領収書の合計額に比べて、税務署に申告した収入金額が少ない場合は、収入を抜いている(帳簿に計上していない)可能性ありとして、税務調査が入りやすくなることでしょう。

 

 

おわりに

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初めての歯科医院の税務調査

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、歯科医院を開業して初めて税務調査が入った場合に聞かれること調べられることについて説明したいと思います。

 

 

初めての税務調査

歯科医院を開業して3~5年くらい経つと初めての税務調査が入る時期になります。

どんなことが聞かれるのか、何を調べられるのか心配になるかもしれません。

しかし、事前に聞かれることや調べられることを知ることができれば、心にゆとりができて、税務調査への対応も余裕を持って行えることと思います。

 

 

院長先生の経歴と開業に至るまで

歯科医院に初めて税務調査が入る場合、まずは院長先生の経歴について細かく聞かれると思います。

出身地や出身大学、大学を卒業してから現在までどこで勤めていたのかなどの職務経歴などはもちろんのこと、院長先生の家族構成や家族の職業などについても聞かれます。

そして、院長先生が勤務医から開業に至った動機や、開業における資金調達の方法および調達した資金の大まかな使いみちについても質問されます。
自己資金がいくらで借入がいくらか、自己資金のでどころは院長先生ご自身の預貯金だけなのか、両親などからの援助があったのか、借入は金融機関からのみなのか、親族からの借入もあるのか、そして調達資金の使用方法などについてまとめておくと、税務調査において滞りなく答えることができ、調査官の心証も良くなるでしょう。

 

 

歯科医院の概要

歯科医院の診察時間や休診日、従業員やパートさんの人数、歯科医師や歯科衛生士などの有資格者の人数、主な外注先である歯科技工所や歯科材料などの仕入先などの取引業者、といった歯科医院の概要について質問されます。

 

 

診療受付から会計までの流れ

患者さんの診療の受付を行ってから窓口でお会計をするまでの流れ、そして、窓口で受領したお金を締めて預金口座に入金するまでの流れについて質問されます。

このように、初めての税務調査においては、院長先生の経歴から始まって歯科医院のお金の流れまでを確認してから、会計帳簿の調査に入ることになります。

 

 

おわりに

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税務調査とカルテの提出

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、歯科医院の税務調査とカルテの提出について説明したいと思います。

 

 

税務調査でカルテの提出を求められた

歯科医院の税務調査において、調査担当者が必要であると判断した場合には、患者さんのカルテのように業務上の秘密に関する帳簿書類等であっても、歯科医院の理解と協力の下で承諾を得て、提出をお願いする場合があります。

このような場合、歯科医師先生には守秘義務があるため、税務調査においてカルテの提出を求められた場合、どのように対応していいのか迷われることもあると思います。

 

カルテの提示は税務調査に必要な範囲でお願するものであり、法令で認められた税務調査における質問検査等の範囲に含まれるもので、また、調査担当者に守秘義務が課されています。
そのため、税務調査において歯科医師先生がカルテを開示することは守秘義務に反することにはなりません。

 

カルテの提示を渋ることによって、税務調査が長引いてしまったり、調査担当者の心証が悪くなってあらぬ疑いをもたれてしまうという恐れもあります。

とはいえ、カルテの提出を求められた場合に、ハイハイとすぐ提出するのではなく、まずは調査担当者にカルテの提出の目的と必要性を説明してもらって、それに納得してから提出するという慎重かつ冷静に対応することが得策です。

 

なお、東京地裁の平成元年9月14日の判決において、歯科医師のカルテを検査することは税務調査の範囲内である旨が示されています。

 

 

おわりに

税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

税務調査が入る歯科医院

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の会計や税金について解説します。

今回は、どのような歯科医院に税務調査が入るのかについて説明したいと思います。

 

 

税務調査先の選び方

税務署も限りある調査官を有効に活用するために、間違いや不正があって税金を追加で徴収できる可能性が高いところに税務調査に入りたいと考えます。

では、間違いや不正がありそうなところを税務署はどうやって探すのでしょうか。

 

 

KSKシステム

そこで役に立つのが税務署にあるKSKシステムです。

KSKシステムとは、国税総合管理システムの略称で、納税者の税金の申告書の内容や納付の状態、その他様々な情報が入力されていて、その情報を一元的に管理しているシステムのことをいいます。

このKSKシステムのデータ分析結果から、税務調査に入る対象を選んでいるのです。

 

 

KSKシステムの選定基準

KSKシステムに選ばれやすい歯科医院には大きく分けて次の2種類があります。

 

過去の決算数値と比較して大きな増減がある歯科医院

例えば、

  • 昨年に比べて医業収入が増加している
  • 昨年に比べて医業収入に対する歯科技工料の割合が増加している

 

同業他社(他の歯科医院)の決算数値と比較して大きく乖離している歯科医院

例えば、

  • 他の歯科医院に比べて医業収入の水準に対する交際費が多い
  • 他の歯科医院に比べて利益率がとても低い

 

決算数値は、売上高や交際費などの金額の増減だけでなく、売上高利益率や売上高人件費率などの率も比較検討されます。

こうして、KSKシステムからピックアップされたところから、さらに調査官が絞り込んで税務調査先を決めるのです。

 

 

おわりに

歯科医院は、数ある事業の中でも税務調査が入りやすい業種であると言えます。税務調査の連絡が来た時に慌てるのではなく、税理士のサポートのもと日頃からしっかりと経理まわりを整備しておきましょう。とは言え、それがなかなか難しいのですよね。

税理士をお探しの歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。歯科医院特有の会計や税金だけでなく、ビジネスやファイナンスにも強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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歯科医師先生や歯科医院のお役に立てる情報があるかもしれないので、こちらの情報の一覧もご覧になってみてください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

歯科医院の税務調査 | 経費

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院の支援を得意としている公認会計士・税理士が歯科医院の経理や税務について解説します。

 

今回は、歯科医院の税務調査における経費の留意事項について説明したいと思います。

医業収入の税務調査についてはこちら
歯科医院の税務調査 | 医業収入

 

 

経費の税務調査

経費が増えれば利益が減って、納めなければならない税金も減ります。

このことから、歯科医院と税務署では、経費について次のように対立することになります。

  • 歯科医院の立場としては、なるべく経費を計上して税金を減らしたい。
  • 税務署の立場としては、余計な経費は計上させずにしっかりと税金を納めて欲しい。

 

そのため、税務調査においては、次のような視点で経費の調査が行われます。

  • 経費の水増しや架空の経費を計上していないか
  • 業務とは関係ないプライベートな支出を経費に入れていないか
  • 家事関連費(事業とプライベートの両方に関係する経費)の按分は適切か

 

すべての経費が税務調査の対象ではありますが、下記の経費は重点的に調べられる可能性が高くなります。

  • 人件費(青色事業専従者給与)
  • 在庫・棚卸資産
  • 家事関連費
  • 交際費

 

 

人件費(青色事業専従者給与)

人件費は、歯科医院の経費に占める割合が高いため、要調査項目になります。

給与台帳やタイムカード、社会保険料の支払い具合などのチェックだけでなく、実際に通院して従業員の人数のチェックなども行っている場合もあります。

給料の帳簿上での水増しや、存在しない人に対する架空の給料の支払いなどは、必ずといっていいほどバレてしまいます。発覚した場合のペナルティは非常に重たくなるので絶対にやらないでくださいね。

また、配偶者や親族などに対する青色事業専従者給与についても調査されます。従事している業務内容に対して、支払っている金額が多額でないかどうか調べられます。もちろん、実際には働いていないのに支払っていることにしている、というのはダメですよ。

 

 

在庫・棚卸資産

在庫・棚卸資産の金額をイジることで、容易に利益操作が可能になってしまいます。
歯科材料や医薬品の実地棚卸の状況などを整理して説明できるようにしておきましょう。

 

 

家事関連費

家事関連費が、プライベート分と業務分に適切に按分されているか調査されます。

 

プライベートと業務で兼用している自動車について、その減価償却や保険料、自動車税、ガソリン代などの按分は適切か、
住居兼診療所について、減価償却費や保険料、固定資産税の按分は適切か、

などが調査されます。

 

 

交際費

交際費とは、事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などのために支出する費用をいいます。

家族や友人との個人的な飲食代は交際費にはなりません。

交際費であることを説明できるように、交際費を支出した際には、領収書に次のメモを書き残しておきます。

  • 相手方の会社名と氏名
  • 交際費を支出した目的(業務に関係あることを説明するため)

そして、このメモ書きは会計ソフトの摘要欄にも入力しましょう。

 

 

おわりに

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歯科医院の税務調査 | 医業収入

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院の支援を得意としている公認会計士・税理士が歯科医院の経理や税務について解説します。

 

今回は、歯科医院の税務調査における医業収入の留意事項について説明したいと思います。

経費の税務調査についてはこちら
歯科医院の税務調査 | 経費

 

 

医業収入の税務調査

医業収入の税務調査については、次の2つに大きく分けることができます。

  • 社会保険診療収入の調査
  • 自由診療収入の調査

 

 

社会保険診療収入

社会保険診療収入については、まずは保険点数との整合性がチェックされます。

保険点数×10円と社会保険診療収入との間に差異がある場合は、説明できるように準備します。

窓口収入については、値引きや未徴収分について、その内容と経理処理がチェックされます。
値引きなどについてはいったん収入として計上してから、相手が誰なのかによって次のように処理する必要があります。

  • 一般の患者さんから徴収できなかった窓口負担分を、貸倒れや売上値引で処理しているか
  • 歯科医院の従業員を診察した場合の窓口負担分の値引きを、福利厚生費または給与で処理しているか
  • 家族や友人を診察した場合の窓口負担分の値引きを、事業主貸勘定で処理しているか
  • 取引業者さんなどを診察した場合の窓口負担分の値引きを、交際費で処理しているか

 

窓口収入は、間違いや不正が起こりやすいポイントなので、税務調査においても細かく調査される場合があります。

現金を取り扱う窓口収入の管理がしっかりしていないと、他の項目もちゃんと管理できていないのではないか、という疑いを持たれてしまい税務調査の目がより厳しくなってしまう恐れもあるので注意してください。

 

 

自由診療収入

自由診療収入は、歯科医院によっては多額になるため、税務調査の調査官が関心を寄せる項目になります。

患者さんの確定申告に添付された医療費控除の領収書、歯科材料の消費具合や歯科技工士との取引量、診療予約スケジュール表など、様々な視点から計上するべき収入に漏れがないかどうか調査されます。

 

 

おわりに

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