カテゴリー: 歯科医師先生と歯科医院に関する税金と節税

親が所有する土地を借りて歯科医院を建てる場合の注意点

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、親が所有する土地を借りて歯科医院を建てる場合の注意点について説明したいと思います。

 

親から建物を借りる場合についてはこちら
歯科医院の家賃などを親に支払う場合は経費になるか
親の借地を借りる場合はこちら
親の借地をまた借りして歯科医院を建てる場合の注意点

 

 

土地の使用貸借

他人から土地を借りて歯科医院を建てる場合、借り手である歯科医師先生は地主に対して地代を支払います。
また、権利金の支払いが一般的な地域において土地を借りる場合は、地代だけでなく、借地権設定の対価として権利金などを支払います。

しかし、親が所有する土地を借りて、子供である歯科医師先生が歯科医院を建てる場合に、地代や権利金を支払わないことは多いと思います。

地代や権利金を支払って土地を借りることを賃貸借というのに対して、
地代も権利金も支払うことなく土地を借りることを土地の使用貸借といいます。

 

 

土地の使用貸借は贈与になりません

親の土地を使用貸借して子供が歯科医院を建てた場合、子供が親から借地権相当額の贈与を受けたことになるのではないかという疑問が生じるかもしれません。

しかし、贈与税においては、使用貸借によって土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われるので、子供が借地権相当額の贈与を受けたとして贈与税がかかることはありません。

 

 

土地の使用貸借と相続税

親からの使用貸借によって子供が歯科医院を建てた土地は、将来親から子供が相続する時に相続税の対象となります。

相続税を計算する際は、この使用貸借されている土地の価額は、他人に賃貸している土地ではなく自分が使っている土地として評価されます。

つまり、貸宅地として評価されるのではなく、自用地として評価されることになります。
貸宅地の評価 < 自用地の評価
となることから、評価額が高くなってしまう(=相続税が高くなってしまう)ので、注意してください。

 

 

おわりに

税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
歯科医師先生や歯科医院のお役に立てる情報があるかもしれないので、こちらの情報の一覧もご覧になってみてください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

共同で歯科医院を経営する場合の税金

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の歯科医師先生と歯科医院を支援する公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。

今回は、共同で歯科医院を経営する場合の税金について説明したいと思います。

 

 

歯科医院の共同経営

A歯科医師、B歯科医師という2人の歯科医師が共同で歯科医院を経営する場合、税金を計算する上で、その歯科医院における売上や経費、資産や負債などをどのように取り扱うのかが問題になります。

 

歯科医院を親子や夫婦で経営する場合についてはこちら
歯科医院を夫婦や親子など親族で営む場合、事業主は誰になるのか

 

歯科医院を共同経営する場合は、民法における任意組合契約などを結んで行うことになると思いますが、税金を計算する上では、契約にある損益の分配の割合に応じて、売上や経費、資産や負債を按分して、各自の所得金額を計算します。

例えば、A歯科医師が60%、B歯科医師が40%の割合で損益の分配を受ける契約となっている場合は、売上や経費、資産や負債についても、A歯科医師が60%、B歯科医師が40%の割合で按分して、A歯科医師、B歯科医師それぞれが個別に所得金額を計算して、申告を行います。

 

なお、歯科医院においては管理者を定めなければなりませんが、管理者が誰であるかはこの按分計算には影響しません。あくまで、任意組合契約などに基づく実質で判断されます。

 

 

所得計算の特例について

共同経営の歯科医院において社会保険診療報酬の所得計算の特例(租税特別措置法第26条)を適用する場合は、各歯科医師に按分された後の社会保険診療報酬について、各歯科医師がそれぞれ適用することになります。

上記の例においては、共同経営の歯科医院で発生した社会保険診療報酬を、A歯科医師60%、B歯科医師40%の割合で按分して、A歯科医師、B歯科医師がそれぞれ、按分された後の社会保険診療報酬に基づいて、所得計算の特例を適用します。

 

 

おわりに

税理士を探している東京都の歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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歯科医院を夫婦や親子など親族で営む場合、事業主は誰になるのか

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の税金や節税について解説します。

今回は、歯科医院を夫婦や親子など親族で営む場合、事業主は誰になるのかについて説明したいと思います。

 

 

親族で経営する歯科医院

生計を一にする(同じお財布で生活する)親族で歯科医院を経営する場合、例えば夫と妻がともに歯科医師であり夫婦で歯科医院を営む場合など、事業主は誰になるのか、一方が事業主になる場合は、もう一方はその事業主の専従者になるのか、といった問題が生じます。

  • 事業主の場合は、歯科医院の事業から生じる収益を享受する者として事業所得として所得税や住民税が課税されます。
  • 事業主の専従者の場合は、歯科医院の経営者である事業主からお給料をもらう給与所得者として所得税や住民税が課税されます。

このように、事業主になるのか専従者になるのかで税金の取り扱いが異なります。

 

歯科医院を共同経営する場合はこちら
共同で歯科医院を経営する場合の税金

 

 

親族経営の歯科医院の事業主は誰になるのか

生計を一にする親族で経営する歯科医院においては、その歯科医院の経営方針の決定について、支配的影響力を有すると認められる者が、その歯科医院の事業主に該当するものと推定されます。

歯科医師である夫婦で歯科医院を営んでいる場合において、夫婦のうちどちらか一方が、歯科院の経営方針の決定についての支配的影響力を持つ場合は、その者が事業主になります。

 

当該支配的影響力を有すると認められる者がだれであるかが明らかでないときには、
生計を主宰している者以外の親族が歯科医師として、生計を主宰している者とともに事業に従事している場合において、

当該親族に係る収支と生計を主宰している者に係る収支が区分されており、
かつ、当該親族の当該従事している状態が、生計を主宰している者に従属して従事していると認められない場合、
当該事業のうち当該親族の収支に係る部分の事業主は、当該親族が事業主に該当するものと推定されます。

それ以外の場合は、生計を主宰している者が事業主に該当するものと推定されます。

歯科医師である夫婦で歯科医院を営んでいる場合において、従属関係にはないため夫婦のうちどちらか一方だけが歯科院の経営方針の決定についての支配的影響力を持っているとは言えず、かつ、歯科医院の収支について夫と妻で明確に区分している場合は、その区分に応じて夫と妻の双方が事業主になることになります。

 

このように、
原則としては、歯科医院の経営方針の決定につき支配的影響力を持つ者が事業主になります。
しかし、どちらが支配しているか不明な場合で、収支を区分している場合は、双方が事業主になります。
また、どちらが支配しているか不明な場合で、収支を区分していない場合は、生計を主宰している者が事業主になります。

 

 

おわりに

税理士をお探しの歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。歯科医院特有の会計や税金だけでなく、ビジネスやファイナンスにも強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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開業費で節税

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の経理や税務について解説します。

 

今回は、開業費の償却で効果的に節税する方法について説明したいと思います。

 

 

開業費の償却

開業費の償却費の計算については、次のどちらか好きなやり方を選ぶことができます。

  • 60か月の均等償却
  • 任意償却

 

 

60か月の均等償却

開業費の償却を、60か月の均等償却で行う場合は、例えば次のように計算した金額を毎年の必要経費にします。

 

8月に歯科医院を開業したが、開業前に発生した費用である開業費が1,200万円ある。

  1. 開業1年目 : 100万円 ( 1,200万円 ÷ 60ヶ月 × 5ヶ月 )
  2. 開業2年目 : 240万円 ( 1,200万円 ÷ 60ヶ月 × 12ヶ月 )
  3. 開業3年目 : 240万円 ( 1,200万円 ÷ 60ヶ月 × 12ヶ月 )
  4. 開業4年目 : 240万円 ( 1,200万円 ÷ 60ヶ月 × 12ヶ月 )
  5. 開業5年目 : 240万円 ( 1,200万円 ÷ 60ヶ月 × 12ヶ月 )
  6. 開業6年目 : 140万円 ( 1,200万円 ÷ 60ヶ月 × 7ヶ月 )

このように、1,200万円の開業費を60ヶ月かけて必要経費にしていきます。

 

 

任意償却

開業費の償却を任意償却で行う場合は、開業費の金額の範囲内の金額が償却費として認められます。

償却費の下限は決まっていないため、例えば、開業した年については、全額を償却してもいいですし、全く償却しなくても構いません。

 

開業費となる費用を支出して、開業後60ヶ月が過ぎた場合には開業費の償却費を必要経費にすることはできない、という定めはありません。
償却していない開業費の残高はいつでも償却費として必要経費にすることができるのです。

そのため、開業費の償却については、60か月の均等償却ではなく、この均等償却を選んだ方が、必要経費にする時期を調整できるため効果的に節税することができるのです。

 

 

いつ開業費を償却すればいいのか

効果的に節税するためには、開業費を任意償却によって、いつ必要経費にすればよいのでしょうか。

それは、所得税の税率が高い年、すなわち儲かっている年に開業費を償却するのが効果的です。

 

例えば、

所得税の税率が5%の年に、開業費を1,000万円償却して必要経費にした場合は、
50万円 ( 1,000万円 × 5% ) しか節税になりません。

所得税の税率が45%の年に、開業費を1,000万円償却して必要経費にした場合は、
450万円 ( 1,000万円 × 45% ) も節税になります。

 

平成27年分以降の所得税の税率

平成27年分以降の所得税の税率
課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万超 330万円以下 10% 97,500円
330万円超 695万円以下 20% 427,500円
695万円超 900万円以下 23% 636,000円
900万円超 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超 4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

 

ちなみに地方税である住民税の税率は一律10%になります。

 

 

おわりに

歯科医院は、開業費が多額になることも少なくありません。そのため、開業費を償却する時期については、顧問税理士とよく相談して下さいね。

税理士をお探しの歯科医師先生や歯科医院・医療法人の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお声がけください。歯科医院特有の会計や税金だけでなく、ビジネスやファイナンスにも強い公認会計士・税理士が、歯科医院が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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派遣医師、歯科医師に支払う報酬の源泉徴収

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院の支援を得意としている公認会計士・税理士が歯科医院の経理や税務について解説します。

今回は、派遣医師、歯科医師に支払う報酬の源泉徴収について説明したいと思います。

 

 

派遣医師、歯科医師が受け取る報酬は給与

大学病院の医局や医療機関などから派遣された医師、歯科医師が、派遣先の医療機関において診療業務を行うことによって、この派遣先の医療機関から受け取る報酬は、原則として給与になります。

 

 

源泉徴収の金額

派遣先の医療機関が、派遣医師、歯科医師に支払う給与については、手取契約で派遣の都度支払いを行っている場合があります。

この場合、派遣医師、歯科医師に支払う給与について源泉徴収する金額の計算は、手取契約で派遣の都度支払いを行っているために、原則として給与所得の源泉徴収税額表(日額表)の乙欄を適用することになります。
そのため、源泉徴収しなければならない税額が大きくなってしまいます。

 

そこで、派遣医師、歯科医師に支払う給与を、次の支払基準による場合は、給与所得の源泉徴収税額表(日額表)乙欄ではなく、給与所得の源泉徴収税額表(月額表)を適用することができます。

  • 1ヶ月間に支給する給与の総額をあらかじめ定めておき、この定めた1ヶ月分の給与の総額を、月ごとに支払うか、派遣を受けるごとに分割して支払うこととするもの
  • 月中に支払うべき給与を、まとめて月ごとに支払うこととするもの

 

給与所得の源泉徴収税額表(日額表)乙欄を適用して源泉徴収すると源泉徴収の負担が大きくなってしまいます。
上記のような支払基準を定めることにより、給与所得の源泉徴収税額表(月額表)を適用して源泉徴収することで、源泉徴収の負担を減らしてくださいね。

 

 

おわりに

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車を経費にする方法 | 個人開業医

はじめに

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歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の会計や税金について解説します。

今回は、個人開業の歯科医師先生が、を必要経費にする方法について説明したいと思います。

 

 

必要経費とは

お金を払ったもの全てが必要経費(税金計算上の経費)として認められる訳ではありません。

必要経費として認められるのは、収入を得るために直接要した費用や、販売費、一般管理費といった事業を行う上で必要になる費用に限られます。

そのため、プライベートな支出(家事上の費用)は必要経費にはなりません。

また、車の購入代金など、プライベートな支出と事業に関する費用の両方にかかわりがあるものを、家事関連費といいます。
この家事関連費については、その支出額をプライベートな支出と事業に関する費用に分けて、事業に関する費用だけが必要経費になります。

 

 

車の購入代金

車の購入代金については、購入した日に、全額を必要経費にすることはできません。

減価償却という手続きによって、耐用年数に応じて減価償却費として徐々に必要経費にしていきます。例えば、新車の耐用年数は6年なので、6年かけて、毎年、購入代金の1/6ずつ(定額法の場合)を減価償却費として費用化していきます。

 

また、個人開業の歯科医師先生が、車の購入した場合、必要経費にできるのは、この減価償却費のうち、事業に使う分に限られます。

 

例えば、次のように計算することになります。

600万円の新車を購入
歯科医院の開院日が平日月曜日から金曜日まで、土曜日と日曜日が休院日

1年間の減価償却費は、
600万円 ÷ 耐用年数6年 = 100万円

1週間のうち、月曜日から金曜日までの5日は事業に使う分、土曜日と日曜日の2日はプライベートに使う分として、
5日 / 7日 = 71.4%
事業に使う分を70%、プライベートな分を30%と決めた

1年間に必要経費にできる減価償却費は、
100万円 × 70% = 70万円

なお、ガソリン代、クルマにかかる保険代や税金についても、事業に使う分は必要経費にすることができます。

 

 

おわりに

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市区町村から休日夜間診療の手当や委嘱料を受け取った場合

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の会計や税金について解説します。

今回は、市区町村などの地方自治体から休日夜間診療の手当や委嘱料を受け取った場合の税務処理について説明したいと思います。

 

 

休日夜間診療の手当や委嘱料

歯科医師先生が、休日や夜間に診療等を行うことで、地方自治体から受け取る休日夜間手当や委嘱料などは、税法上、給与所得になる場合と事業所得になる場合があります。

 

 

休日夜間診療の手当や委嘱料が給与所得になる場合

歯科医師先生が、市区町村などの地方自治体が開設している救急センターや病院などにおいて、休日や夜間に診療などを行うことで、その地方自治体から受け取る休日夜間手当や委嘱料などは、原則として給与所得になります。

地方自治体が開設している施設において、その施設にある医薬品や医療器具を使って診療を行って、患者数などにかかわらず、定額の休日夜間手当を受け取る場合は、雇用契約または雇用契約に準ずる契約に基づく対価であると言えるため、給与所得として取り扱うことになります。

 

 

休日夜間診療の手当や委嘱料が事業所得になる場合

歯科医師先生が、自分の歯科医院において、休日や夜間に診療などを行うことで、地方自治体から受け取る休日夜間手当や委嘱料などは、原則として事業所得になります。

自分が開設している歯科医院において、休日や夜間に、自ら調達した医薬品や医療器具を使って診療を行って、通常の診療報酬とは別に、地方自治体などから休日夜間手当を受け取る場合は、自己の計算による事業に付随して発生したものであると言えるため、事業所得として取り扱うことになります。

 

 

おわりに

地方自治体から受け取る夜間休日手当については、おおまかに、地方自治体が設置した施設で診療を行う場合は給与所得、自分の歯科医院で診療を行う場合は事業所得になると覚えておいてくださいね。

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経費(損金)になる税金と経費(損金)にならない税金 | 医療法人

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の会計や税金について解説します。

今回は、医療法人の歯科医院において、経費(損金)になる税金と経費(損金)にならない税金について説明したいと思います。

 

 

経費にならない税金

法人税法においては、医療法人が納める税金のうち次の税金は、損金(税金計算上の経費)になりません。

  • 法人税
  • 法人住民税 ( 都道府県民税と市町村民税 )
  • 加算税 ( 過少申告、無申告加算税など国税の罰金 )
  • 加算金 ( 過少申告、無申告加算金など地方税の罰金 )
  • 延滞税 ( 国税を納付期限までに納めなかった場合の罰金 )
  • 延滞金 ( 地方税を納付期限までに納めなかった場合の罰金 ( 地方税の納期限の延長に係る延滞金を除く ) )
  • 過怠税 ( 印紙を貼り付けなかった場合の罰金 )
  • 罰金、科料、過料
  • 法人税額から控除する所得税
  • 法人税額から控除する外国法人税

上記の税金は、たとえ多額の納税をしたとしても、医療法人の経費にならず、儲けである所得を減らすことができないため、他の経費と異なり税金を減らす効果はありません。

法人税や法人住民税、そして税金にかかる罰金は、経費にならないと覚えておいてください。

なお、税金計算上は経費になりませんが、会計上は経費として計上するので注意してください。いったん経費として計上して、法人税を計算する段階で調整することになります。

 

 

経費になる税金

法人税法においては、医療法人が納める税金のうち、上記の「経費にならない税金」以外の税金は、基本的に損金(税金計算上の経費)になります。

例えば、次のような税金は経費になります。

  • 事業税
  • 消費税
  • 事業所税
  • 利子税
  • 延滞金 ( 地方税の納期限の延長に係る延滞金 )
  • 不動産取得税
  • 自動車税
  • 固定資産税
  • 都市計画税
  • ゴルフ場利用税
  • 軽油引取税など

 

 

おわりに

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必要経費になる税金と必要経費にならない税金 | 個人開業医

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の会計や税金について解説します。

 

今回は、個人開業の歯科医院において、必要経費になる税金と必要経費にならない税金について説明したいと思います。

 

 

必要経費になる税金

必要経費になる税金には、主に次のようなものがあります。

  • 事業税
  • 消費税(税込経理の場合)
  • 固定資産税
  • 自動車税
  • 不動産取得税
  • 登録免許税
  • 印紙税など

上記の税金であっても、事業に関係しないものについては、必要経費にならないので注意して下さい。

例えば、
診療所兼住宅の固定資産税については、延床面積の割合などで按分して、診療所部分に係る固定資産税は必要経費になりますが、住宅部分に係る固定資産税は必要経費になりません。

 

必要経費になる税金を支払った場合は、「租税公課」勘定を使って経理処理します。
必要経費にならない税金を、歯科医院の現金や預金から支払った場合は、「事業主貸」勘定を使ってください。

 

会計処理の例
自動車税51,000円を歯科医院の現金から支払った。なお自動車の使用割合は事業とプライベートで50:50である。

借方 貸方
租税公課 25,500円 現金 51,000円
事業主貸 25,500円

 

 

 

必要経費にならない税金

必要経費にならない税金には、主に次のようなものがあります。

  • 所得税、復興特別所得税
  • 相続税
  • 住民税
  • 国税の延滞税や加算税
  • 地方税の延滞金や加算金
  • 罰金、科料、過料など

 

必要経費にならない税金を、歯科医院の現金や預金から支払った場合は、「事業主貸」を使って経理処理します。

 

会計処理の例
所得税100万円を歯科医院の預金口座から支払った。

借方 貸方
事業主貸 1,000,000円 現金 1,000,000円

 

 

 

おわりに

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寄付金の税金 | 医療法人の場合

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

歯科医院を支援する公認会計士・税理士が歯科医院の会計や税金について解説します。

今回は、医療法人の歯科医院が行った寄付金の税金について説明したいと思います。

個人開業の歯科医師先生の場合はこちら
寄付金の税金 | 個人開業医の場合

 

 

医療法人の寄付金について

理事の出身医局や母校への寄付金、町内会への寄付金など、医療法人の歯科医院が寄付を行う場面があることと思います。

これらの医療法人が行う寄付金について、その全てを損金(税金計算上の経費として認められる支出のこと)として無制限に認めてしまうと、税金を払いたくないがために、寄付金をたくさんするなどの行為によって、不当に税金の額を減らしてしまう医療法人がでてきてしまう恐れがあります。

そのため、寄付金を医療法人の損金にするには、一定の制限が定められているのです。税務上、医療法人の歯科医院が寄付金を支払った場合、全額が損金になるのではなく、一定額までしか損金にすることができません。

また、医療法人が行う寄付金は、交際費や給与などといった他の経費との区分が問題になることがあります。その支出が税務上の寄付金に該当するのか、それとも交際費や給与になるのか、どれになるかによって税務上の取扱、すなわち税金の額が変わってくるためです。これらの区分は、名目上が寄付金であるかどうかで判断されるのではなく、実質的な内容で判断されます。

 

 

寄付金の種類

寄付金の種類によって、医療法人の損金にできる限度額が決まってきます。

 

次の寄付金は、全額を損金にすることができます。

  • 国や地方公共団体に対する寄付金
  • 財務大臣が指定する寄付金

 

次の寄付金は、所得金額などの大きさに応じて一定の限度額まで損金にすることができます。

  • 特定公益増進法人(公共法人や公益法人などで、教育、科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する法人)に対する寄付金
  • 一般の寄付金

 

 

おわりに

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